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原付の制限速度って30kmですよね。それで後ろの車に追いつかれたとき、道を譲らないといけない法律があるって聞いたんですけど、本当ですか。もし後ろにパトカーが追いついてきてそのまま追い越せないように走ると呼び止められますか。

A 回答 (2件)

道路交通法(他の車両に追いつかれた車両の義務)


第二十七条  車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める
最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
同様とする。

で、道交法施行令で
(最高速度)
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度以外の道路を通行する場合の最高速度は、
自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

と決められています。

道を譲れとは書いていませんが
スピードあげたりしたらいけないってことですね。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。おとなしく左隅を走ります。

お礼日時:2015/02/05 21:35

言われるように、追いつかれた車が追いついた車より遅い速度で継続して走ろうと思うときは、その車の進路を妨害しない様に出来る限り道路の左側によって進路を譲るように、道路交通法で定められています。


当然、ご質問の様にパトカーに追いつかれた時に、進路を譲らなければ道路交通法に違反しますので、呼び止められた上に反則金支払いの為の切符を切られる可能性が有ります。

道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法
第四節 追越し等
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条  車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
   (罰則 第百二十条第一項第二号)
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この回答へのお礼

長文での丁寧な回答ありがとうございました。時代にそぐわない30キロ制限の腹いせに、いつか後ろにパトカーが来たらやってみようと思ってましたが、痛い目に合わずにすみました。

お礼日時:2015/02/05 21:34

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