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私は、ガンで余命一ヶ月と診断されました。

財産は、持ち家(おそらく市価3000万円程度)、現金4000万円程度、があります。

子供は2人兄弟なのです。


相談の目的:同居と介護で尽くしてくれた長男家族に遺産を多く残したい

次男と私の仲が悪く疎遠、また今までの怨恨があり、次男よりは長男に多く財産を譲りたいのですが、
例え遺言を残しても、次男の性格上、法定相続分の権利を主張して裁判を起こす可能性が高いです。

それで「贈与は年間110万円までは非課税」という制度を利用して、
今の内に現金のいくらかを長男家族に移し、
死亡時の遺産総額をいくらか減らしておきたいと考えています。
(目減りした残りの遺産総額から、法定相続分を次男に相続させる)

例えば、
長男 110万
長男の妻 110万

孫 110万
孫の妻 110万
孫の妻の両親に 110万×2
ひ孫(幼稚園) 110万

孫その2 110マン
孫の妻 110万
孫の妻の両親に 110万×2
ひ孫1(小学生) 110万
ひ孫2 (小学生) 110万

信頼できる友人1 110万
信頼できる友人2 110万
(友人に贈与したお金は、来年以降に、友人から長男に贈与してもらう)

総額:1650万

といった形で贈与しても、大丈夫ですか?

また、死亡前1ヶ月以内というような状況の贈与でも、相続対策という事で、税務署に疑われてトラブルにならないでしょうか?
(あるいは、起こりうるトラブルの可能性があれば教えてください。)

詳しい人、ご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • 死亡3年以内の贈与は、相続税になるんですね。知りませんでした。残念です。

    相続人は法律的には息子兄弟だけですよね?(妻は既に亡くなっている)

    例えば、相続人でない孫に110万を贈与したら、孫はいくらの相続税が請求されますか?
    正当な相続人でない孫などへの相続の場合にかかる相続税の税率を教えていただきたいです。

      補足日時:2015/02/06 14:14
  • アドバイスありがとうございます。次男に1円も渡したくない訳ではなく、次男にもそこそこの金額は遺産として残すつもりでいます。やはり子ですから。

    ただ、長男(とその家族)は自分達の人生の大きな時間と労力とお金を使って、何十年も私の面倒を見続けてくれた訳ですから、それらの役割を全て長男に丸投げして自分は好きな事をやってきた次男と、長男を同列に並べて平等に遺産相続させたくないだけなのです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/06 15:39

A 回答 (3件)

死亡3年以内の贈与は、相続税の対象になります。


残念ですが相続税対策にはなりません。
http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakud …
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何度か質問をされてますよね?



余命一ヶ月であれば、弁護士に来てもらい、長男と3人で話してみたら?

前の質問であったように、長男が次男との関係をわるくしたくないなら、少しだけでも分けた方が良いですし、戦って良いなら、全て遺産を渡し、法的に認められた遺言書を書くのが良いと思います。

向こうが裁判を起こしても勝てるように弁護士にアドバイスを聞いては?
この回答への補足あり
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>贈与でも、相続対策という事で、税務署に疑われてトラブルに…



トラブルなど起こりません。
粛々と相続税の対象に組み入れられるだけです。

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相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
------------------------------------------

>次男の性格上、法定相続分の権利を主張して裁判を起こす可能性…

遺言書で「次男には一切渡さず」と書いたのなら、次男が請求できるのは法定相続分の 1/2 だけです。
これを「遺留分減殺請求権」といい、法定相続分満額ではありません。

これを裏返していうなら、下手に小細工などしなくても、少なくとも 3/4 を長男優先にすることが法律的に可能だということです。

>ひ孫(幼稚園) 110万…
>ひ孫1(小学生) 110万…

教育資金名目なら、直系卑属への贈与は 110万円にこだわる必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

もっとも、あくまでも教育資金でないといけませんので、有名私立小学校・中学校を目指しているとかでなければ、該当しませんけど。

>(友人に贈与したお金は、来年以降に、友人から長男に贈与してもらう)…

さあ~、そんな約束誰が守るでしょうね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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