26年11月に中古の軽自動車を購入し、個人用として使用しています。
このたび、本年3月より事業用に転用しようと思いますが、減価償却の仕方がわかりません。
どなたかご教授ください。
購入車両の内容
・初回登録年月 23年6月
・取得価格 100万円
・取得年月 26年11月
・事業転用年月 27年 3月
通常、中古車を取得し事業用とした場合、耐用年数-経過年数=償却年数(最低2年)
また、個人用を事業用に転用した場合、耐用年数×1.5-経過年数=償却年数(最低2年)
だと思うのですが、今回は上記の2つがミックスしてしまったので、悩んでいます。
どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は「定額法」です、定額法で説明します。
中古資産を取得し非業務(家庭)用から業務(事業)用に転用した場合
1.最初に非業務用期間における「減価の額」・「事業開始時の未償却残高」を計算。
2.次に中古資産取得時の「見積耐用年数」の計算。
3.最後に事業開始後の「償却費」の計算をします。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
「減価の額」は取得年月に関係なく常に旧定額法で計算します。
1.開業時迄の非業務期間の減価の額・事業開始時の未償却残高
非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。
非業務の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とし、1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数の1年未満の端数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨て。
開業時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。
国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
H26年11月に100万円で軽自動車・法定耐用年数4年を家庭用として取得、H27年3月に業務用に転用予定の計算例
非業務の耐用年数、4年×1.5=6年。
旧定額法6年の償却率0.166。
非業務用期間 H26年11月取得~転用予定の前月H27年2月=0年4か月(6か月未満は切り捨て)→0年。
非業務期間の減価の額=1,000,000×0.9×0.166×0年=0円。
開業時の未償却残高=1,000,000-0=1,000,000円。
(開業前6か月未満の場合→開業時の未償却残高=取得価額となります。)
2.中古資産の簡便法による見積耐用年数
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数。
見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
軽自動車の法定耐用年数は4年(48か月)。
経過年数は登録H23年6月~H26年11月取得で3年6か月(42か月)。
見積耐用年数=(48か月-42か月)+42か月×0.2=6か月+8.4か月=14.4か月(2年未満は2年とする)→2年。
3.定額法の計算式
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。
(↑事業用と私用に兼用する時は、按分比%を入れ計算、個人事業者のみ適用)
期末残高=開業時の未償却残高-償却累積額。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含め、2年目以降は12か月とし、「12か月÷12」は省略。
前年の期末残高が前年の「償却費+1円」と同額か下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円(備忘価額)。
帳簿上この「備忘価額」1円は、減価償却資産を売却・除却・廃却する迄残します。
国税庁>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H26年11月に100万円で軽自動車・見積耐用年数2年を取得、業務用(事業専用割合?%)として定額法による計算例、
定額法2年の償却率0.500。
H27年償却費=1,000,000×0.500×10か月÷12=416,667円、
H27年必要経費算入額=416,667×?%=?円、
(↑事業用と私用に兼用される場合は、「償却費×按分比%」で計算して下さい、以下の必要経費算入額の計算は省略します。)
H27年期末残高=1,000,000-416,667=583,333円。
H28年償却費=1,000,000×0.500=500,00円、
H28年期末残高=1,000,000-416,667-500,000=83,333円。
H29年、前年の期末残高:83,333円が前年の償却費:500,000円を下回り最終年です。
H29最終年償却費=83,333-1円=83,332円、
H28年期末残高=1円。(償却完了)
上記計算の端数処理は、国税庁の確定申告書作成コーナの減価償却費の自動計算と同じ「切り上げ」で処理しています。
daigo21様
大変詳しく、また、わかりやすい回答を頂きありがとうございます。
回答内容を参考として処理してみたいと思います。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会計ソフト・業務用ソフト 固定資産管理で貸し出したマンションの登録操作について【弥生の青色申告】 2 2023/03/07 11:05
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 簿記3級 仕訳の問題です。 2 2022/09/23 22:03
- ビジネスマナー・ビジネス文書 会社所有の車を個人に無償で 4 2022/08/11 09:03
- 財務・会計・経理 1年度期首に購入した取得原価800,000、残存価額0、耐用年数5年の機械について、定額法と定率法( 3 2022/07/06 13:02
- 確定申告 不動産投資の減価償却費の算出方法 5 2022/12/03 15:06
- 財務・会計・経理 除却した工具機械を、耐用年数過ぎてから(除却したあとは、使ってなかった)、再度 減価償却できるか? 6 2022/12/31 01:31
- 財務・会計・経理 何度も固定資産の質問ですみません。 6月19日にパソコンを購入し購入と同時に利用開始した場合の減価償 6 2023/07/13 13:08
- 財務・会計・経理 パソコンの減価償却の質問になります (2022年1月31日決算) 2022年11月30日にパソコンを 2 2023/04/05 19:57
- 減税・節税 青色個人事業者の減価償却について 1 2023/06/30 12:52
- 財務・会計・経理 仕訳の仕方を教えていただけませんでしょうか 2 2023/01/22 16:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
償却資産の固定資産税について
-
一括償却資産の最終年度
-
高額な測定器でも工具、器具及...
-
前期に減価償却しすぎていた場...
-
耐震改修工事の耐用年数を教え...
-
個人事業主が事業用の車を売却...
-
減価償却超過額認容について
-
エレベーター補修工事の資産計...
-
法人税申告書 別表16 の記入...
-
加速償却とは
-
別表16-1、16-2
-
繰延資産の滅失による未償却残...
-
機械賃率の計算の仕方
-
償却前経常利益とは?
-
原価償却資産を期の途中で売却...
-
フランチャイズ契約の加盟金の...
-
減価償却費の計算。リース契約...
-
営業権(のれん)の損金償却に...
-
「償却の基礎になる金額」の計...
-
減価償却費の端数は切り上げ?...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
一括償却資産の最終年度
-
エレベーター補修工事の資産計...
-
高額な測定器でも工具、器具及...
-
加速償却とは
-
勘定科目を教えてください。
-
不動産屋さんに支払う更新手数...
-
知人から購入する車の経費計上
-
「償却の基礎になる金額」の計...
-
居抜き店舗の減価償却
-
減価償却の未償却残高の間違い
-
耐震改修工事の耐用年数を教え...
-
コンプレッサーの法定耐用年数...
-
耐用年数?????
-
法人税申告書 別表16 の記入...
-
下水道受益負担金の会計処理方法
-
大幅な補修を行った減価償却資...
-
前期に減価償却しすぎていた場...
-
自営業者が同居家族から中古車...
-
無形固定資産の減価償却
-
未償却残高って??
おすすめ情報