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先月に妻と喧嘩をして、息子と実家にかえってしまいました。
しかし給料日の25日になると生活費を要求してきます。

憶測なのですが、離婚するより毎月生活費が入ってきたほうが得なので
それを続けようとしているのだと思います。

まず夫の同意なしで別居可能か?
このような状態で生活費を送る必要があるのか?

教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

別居している妻と子供の生活費、というのは婚姻費用のことですね。



婚姻費用というのは、結婚した生計を共にしているから発生しているわけで、
「勝手に実家に帰ったから罰として、生活費はあげないよ」ってわけにはいきません。
それが言えるのは離婚してからです。

法的な婚姻関係にあるかぎり、夫婦は同レベルの生活をおくる権利が双方にあります。
実家に帰った妻にも、あなたと同程度の生活をおくる権利があるので、収入が多いあなたが妻に生活費を渡す義務があるのです。

主たる生計の維持者であるあなたが、妻子に生活費を渡すのは、決して「恩恵」や「寄付」「ほどこし」ではありません。結婚している限りあなたの義務です。

あなたが稼いだお金は妻との共有財産であって、あなたの独占物ではありません。
そのあたりを勘違いしている男性は結構いますが、妻に渡すお金は妻との共有財産の一部です。
妻の態度が悪いから、共有財産をあなたが独占する、ってわけにはいきません。
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別居に関しては同意の必要はありません



生活費については、婚姻関係がある以上奥様が請求する権利があります
渡さないでいると、家庭裁判所に奥様が請求権を出して争うことになります

余談ですが・・・最低限でも生活費を5年間以上渡し続け、その記録を取って置けば・・・
5年以上過ぎた時点で、あなた様から奥様に対して離婚請求ができます
このさい、奥様の別居が婚姻関係の破綻とみなされる割合が多くなります
ただし!別居の原因があなた様の女性関係であった場合はダメでしょうね
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53才、既婚男性です。


まず、配偶者の同意無しに勝手に別居したのなら、悪意の遺棄にあたります。
したがって、婚姻状態を維持出来ない状態になっているわけですから、離婚事由にあたります。
ただし、質問文の場合は、喧嘩が原因なわけですから、正当な事由があると判断される可能性もあります。
婚姻費用については、請求権はあるわけですから、請求する事自体に問題はありません。
婚姻費用を正当な事由無く支払わなければ、離婚事由になります。
質問文の内容については、お互いが婚姻を継続したいかどうかが争点でしょう。
婚姻を継続したいのであれば、同居及び婚姻費用の支払いが必要です。
お互いに、婚姻状態を維持したくないのであれば、同居義務及び婚姻費用支払いの義務を履行しなければ良いだけです。
有責配偶者の場合は、離婚請求が出来ませんから、離婚したいのならば、有責にならないように婚姻費用を支払うのが妥当な方法です。
離婚請求をする必要が無いのならば、婚姻費用は支払わなくても支障は無いでしょう。
ただし、奥様が離婚訴訟を起こす事が出来ます。
その場合は、離婚訴訟は奥様に有利に進む可能性があります。
義務を守るかどうかは、婚姻状態を維持するかどうかの意思によります。
守らなければ、婚姻状態を維持する意思が無いと判断されるだけですよ。
婚姻費用に関しては、分担請求の調停を奥様が申し出る可能性はあります。
同居義務違反に関して、その場で説明する事も可能ですが、身体の危険があり、同居不能と判断された場合は、別居でも婚姻費用の分担の審判がおりる可能性はあります。
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話し合いをちゃんとするまで生活費を


渡す必要ないと思いますよ。

ケンカの内容は存じませんので
なんとも言えませんが、
修復不可なことでなければ
早めに解決した方が良いですね。

あなたが奥さんの実家に行って
冷静に話しをしないとですね。

いやいや同情します。
頑張ってくださいとしか言えません。
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