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先ず、彼女が日本に来て日本で入籍後、モンゴルへ一緒に行き、モンゴルで入籍するつもりです。

彼女、モンゴル国民側の必要書類のなかに、
『外国人登録証明書(日本国行政機関発行)の写し』
『外国人登録原票記載事項証明書(日本国行政機関発行)』
というのがあります。
この上記の書類は、彼女が来日する前にモンゴルにある日本領事館に届けでるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>先ず、彼女が日本に来て日本で入籍後



どういう目的、根拠で「先ず、彼女が日本に来」るのでしょうか。そこが分かりませんと、この前提が現実的かどうか判断できません。ちなみに日本では婚姻届の提出に両性が出頭することを義務付けてはいません。

>彼女、モンゴル国民側の必要書類のなかに、
>『外国人登録証明書(日本国行政機関発行)の写し』
>『外国人登録原票記載事項証明書(日本国行政機関発行)』

外登法があった時代に、既に日本で在留している外国人が婚姻する際に身元確認として要求されていた書類、というやつです。当該外国人の具備証も要りますね。

今は、外登法がなくなりました。

>この上記の書類は、彼女が来日する前にモンゴルにある日本領事館に届けでるものなのでしょうか?

登録原票が無くなったので、これにコメントすることは何ですが、日本に入国後に、日本に長期滞在するという前提で申請して記録、発行されるものを、日本に入国する前に入手し、それを在外公館に提出するという発想、おかしくないですか。
不正な手段(でないと無理ですね)で登録、入手した情報を、日本国の出店に証拠として提出すると当該外国人は日本に永遠に行けなくなりますし、その犯罪に協力(主犯か従犯は共同正犯か分かりませんけど)した日本人も日本で逮捕されることでしょう。

当該外国人は日本にいないという条件で一番厳しいと思われる必要書類の条件を書くと以下のようになります。

・婚姻届の当人が記入すべき事柄が当該外国人の自筆で書かれていること(当然、あなたの記入するところも含めて婚姻届の書式を満たしていること)。
・当該外国人の旅券の写し(所持人欄、記事欄があればそれも)と、その日本語訳(訳者の連絡先記載のこと)。
・外交文書化された婚姻要件具備証、その日本語訳(訳者の連絡先記載のこと)。

外交文書化が求められるかどうかは提出先役場、そこが問い合わせる法務局などの判断によって異なります。外交文書化も公印確認、アポスティーユなど国同士の関係で異なります。モンゴルがどうかは今後も必要な知識になりますので自身で調べて下さい。
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婚姻届けの話ですね?


その話は全くでたらめです。婚姻届けを提出する窓口に行ってきちんとした話を聞いてくることをお勧めします。

婚姻届けと一緒に提出する彼女側の書類は婚姻要件具備証明書だけです。これは在日モンゴル大使館で出してくれるはずです。それが日本語でないなら、和訳も添える必要があります。誰が訳してもいいはずですが、これは窓口で確認したらいいでしょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name2
また、彼女のパスポートも持っていく必要があります。身元確認をするからです。

これは昔から同じです。それは当然の話で、結婚する相手の外国人が日本に在留していなければならない理由はないからです。

そして現在、 外国人登録証明書というのはありません。3年前に外国人登録制度が廃止されました。今は在留カードというものが発行されますが、あなたの彼女が日本に在留(中長期滞在)するのでなけれは全く関係がありません。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/

リンクはきちんとした政府機関のサイトへ張りましたが、この種の話題は個人や民間団体のブログやサイトでも参考になるサイトがたくさんあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/17 19:18

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