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労働災害の療養の給付の提出期限は現物給付であるため、請求権の時効はなく問題にならないとききましたが、その根拠となる法的根拠を法律条文とともにお知らせください。

A 回答 (2件)

>これは労働災害がおこった時の医療費等の請求のことです。

だから労働保険の徴収とか還付とは違います。

それならば、どんな請求権に基づく、誰に対する請求ですか ?
仮に、社内における社則によるものならば社則に従うことになり、法律的な根拠はないです。
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これは、労働保険の徴収や還付のことですか ?


そうだとすれば、2年で時効です。(労働保険法41条)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。これは労働災害がおこった時の医療費等の請求のことです。だから労働保険の徴収とか還付とは違います。

お礼日時:2015/02/19 09:21

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