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宅建業を廃業しようと考えておりますが、分譲地がまだ5区画残ってます。廃業してから分譲地購入希望者が来た場合、他の宅建業者へ媒介を依頼して販売しても業法違反にならないのでしょうか。
県の地域振興局へ相談に行きましたが、宅建協会へ相談してくれと言われ協会へ行きましたがはっきりとした回答がありませんでした。不特定多数者へ反復・継続した場合は業者免許が必要ですが、反復性が無いように思えますので業者免許はいらない気がします。知識が少なくてお恥ずかしい話ですがご指導をお願いいたします。

A 回答 (1件)

宅地建物取引業法3条では「宅地建物取引業を営もうとする者は・・・免許を受けなければならない。

」とあり「業」を目的としています。
従って、残余の土地の処分は「業」ではないので差し支えないと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をいただきましてありがとうございました。宅建業を廃業しても土地を処分できず塩漬けになるのかと不安でした。安心しました。

お礼日時:2015/02/18 09:23

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