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珍名を苦に2015年に家庭裁判所の許可を得て苗字が変わったとします。
この時、本籍は都内です。
戸籍には「裁判所の許可により変更」と記載されると聞きました。
苗字が変わった後に本籍を千葉に移した場合、
本籍を移した以降の苗字の変更が記載されるのであって、
千葉で戸籍謄本を取得しても、「裁判所の許可により変更」の記述は無いと考えて良いのでしょうか?
東京で戸籍謄本を取得されない限り、改名した事実は知られることは無いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ご推察のとおり「氏の変更」後に東京から千葉に転籍すれば新しい戸籍(千葉での戸籍)には「裁判所の許可により変更」は移記されません(記述されていない)。


しかし、既回答のとおり転籍前の戸籍も「除籍」として80年は保存されるためこの除籍を見られると氏を変更したことはわかります。そして「配偶者」はその除籍を正当に取得することが出来るので「未来の嫁にバレる」可能性はあります。というよりも「相続」が発生した場合は、相続人特定のために「被相続者の出生から死亡までの戸籍」が必要になるので確実にばれます。
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「氏」ですか、「名」ですか ?


いずれも家庭裁判所の審判の許可があれば可能です。
前者は筆頭者が、後者は個人が、それぞれ申立できます。
その変更があっても、従前のものは、抹殺されるわけではないので、
適法な閲覧や戸籍簿の入手で変更は確認できます。
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あなたは戸籍の筆頭者なんですか?



一人が氏を変えたら家族全員の氏が変わります。

珍名だからといって個人一人だけ氏を変える事はできません。

そして、氏の変更は記録されます。
そうじゃないと犯罪を起こして氏の変更をすれば、知らぬ存ぜぬと逃げ切れますよね
そうならないように記録がずっと残ります。転籍してもです

そして、結婚するのであれば、普通はそれらが書かれた住民票謄本等をお互いに見せ合うのが普通です。それでバレます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私には配偶者がおらず両親がいるので、戸籍筆頭者では無いと思いますが、分籍すれば私一人だけが氏が変わるのではないでしょうか?

>結婚するのであれば、普通はそれらが書かれた住民票謄本等をお互いに見せ合うのが普通

謄本を見せ合うのは一般的では無いと思いますが…
マイノリティだと思います。

お礼日時:2015/02/17 15:46

苗字は変えれません



戸籍謄本には、元の苗字が載りますので、それを見ればバレます
また移籍しても裁判所の許可により、という一文は残ります
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この回答へのお礼

>苗字は変えれません

家庭裁判所が氏の変更許可を出した事例があるのに何を根拠に言ってるのでしょうか

お礼日時:2015/02/16 21:03

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