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こんにちは、上司に聞くのがちょっと怖いので、質問させていただきます。
大手企業で嘱託社員として働いています。
4月に一年の有給休暇が新しくもらえます。(3月までの休暇はすべて消化する予定です)
そして4月に退職するとなった場合、その4月だけで1年分の有給休暇をすべて使って退職できるものでしょうか?
やっぱり非常識でしょうか?会社には退職の意志はまだ話していません。
3月中になるか4月になるか、まだ確定していないこともあるので・・・。
すみません、アドバイスよろしくお願いいたします!

A 回答 (7件)

そう言う辞め方をしたいなら、早めに退職の意思を伝えて、なるべく上手く、上司などと調整することですね。



法律論では、有給休暇は労働者の権利なので、一方的に行使すりゃ良いのですが。
しかし企業論や経済論で言えば、会社としては丸損だし、悪い事例はなるべく作りたくないでしょう。

まず常套手段は、「では、労働契約解除日を早くしよう!」と提案されますよ。
ソコをガメつく、「いえ、そこから○○日間は有給で・・」と押し切れるか?と言う話です。
また、そう言う主張をすれば、次は退職者には引継ぎ義務があるので、引継ぎ業務の量を膨大にして、休めない状態にするなど、いやがらせみたいなコトをされる可能性が無いとは言えません。

だから時間的な余裕を持って、上司と調整するなどが、合理的かつ円満な手段とは思います。
言い換えれば、「早めに上司に伝えること」が、唯一、退職に際し、労働者側が示せる「誠意」だからです。

私の転職時は、有給消化などは殆どしませんでしたが、当然、ボーナスは貰ってからが良かったし、年末年始を利用して引越しなども考え、キリが良いトコで、1ヶ月半くらい前に「年末退職」を申し出たのですが。
でも調整や話あった結果、1月末退職となり、2ヶ月以上前に伝えた形になりました。
話し合って調整し、余裕もありましたから、逆に上司などからも、「準備もあるだろ?有給を取れば?」なんて言われましたよ。

一方、労働者側が誠意を示したり、譲歩したにも関わらず、「有給は取らせない」みたいな姿勢なら、相手側の都合で、もう円満退職は難しくなっちゃいます。
それならそれで、質問者さんも、もう遠慮は要らないでしょ?
「労働者の権利ですから。また転職の準備もありますので、有給取得いたします!」と言う強行姿勢で良いんじゃないですかね?

「じゃあクビ!」なんて言われたって、辞めるんだから平気でしょ?
また、当然、不当解雇ですから、労働審判に訴えりゃ、確実に有給休暇以上の小遣い稼ぎが出来るし、自己都合から会社都合になるので、求職者給付金(失業保険)の給付条件も良くなります。
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この回答へのお礼

そうですね、できれば円満退社したいです!
立つ鳥、跡を濁さずって言いますもんね。
次の仕事のスケジュールが決まれば、早めに伝えたいと思います。
それによっては、もしかしたら3月いっぱいで、なんて事もあるんですから。
一応1か月前に言えば大丈夫なはずなので。
具体事例を挙げていただき、大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/19 23:38

NO.5の方の回答が、適切だと思います。



ただ、3月にしろ4月にしろ、会社には早めに意思表示すべきですね。
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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・早めに言いたいところなんですが、次に考えてる仕事先がまだ残念ながら確定できてない状況で・・・。
キチンと決まれば迷惑かけないよう言いたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/19 23:32

ご参考に、退職前の有給の消化については、会社は拒否できません(判例)。

引継ぎが終わっていなくても、です。引継ぎを終えていない点は損害賠償等で解決を図ることになります。
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この回答へのお礼

法的な観点でお答えいただき、大変参考になりました。
もちろん会社に迷惑をかけない範囲でとは考えているのですが、少し安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/18 20:52

難しいでしょう。


会社は業務に支障のあるような休暇取得は拒否できます。業務の引き継ぎが十分されないまま退職されることを防ぐ目的で、休暇取得を拒否することも可能と考えられますので、完全消化は難しいでしょうね。
(4月に20日間の有給休暇をもらうとして、4月退職ならほぼ全休ですよね。これはさすがに承服してもらえないでしょう。)
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この回答へのお礼

確かに引き継ぎもせずに、と言う無責任な事はいけませんよね。ただ、もらえる日数も12日程度だという事と、同じ仕事をしているスタッフがたくさん居て、支店の引き継ぎ自体は1日で済むので問題はないんです。
それをクリアすれば堂々と消化して辞めて行けるという事でしょうか?

お礼日時:2015/02/17 20:17

できます。

有給休暇は、それまでの勤務状況に応じて付与され、それ以降消化できるものです。4月に入って付与された分は、それ以降消化できます。
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この回答へのお礼

一年分をもらった途端に・・・と言うのがどうも気が引けると思っていたのですが、イケナイと言うわけではないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 20:18

有給休暇は普通「年次有給休暇」と言う様に、年度区切りではなくて年区切りのはず。


労基法によれば、6.5年以上勤務であれば20日/該当年次以降になります。
年次有給休暇はその年に対して与えられ、その年に於ける勤務日数には関係ありません。
御社には、年休台帳のようなも…今年の年休の総日を示す書類(前年繰越、今年付与、その他の休暇付与等を示すもの)が有りませんか。
非常識云々ではなく権利です。気にするならば対象は職場仲間に対する印象でしょう。

「大手企業で嘱託社員」ならば、「嘱託社員」については都度契約書があると思います。
「年次有給休暇」の適用についも記述があるはずなので、御確認ください。
普通は「就業規則に準じる」(社員同等)となっているはずなので、前記に準じるはずです。

今までいくら有給休暇を棄ててきたのかを省みれば、それを少しでも取り返したいのは誰でも同じ思いです。
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この回答へのお礼

うちの会社では4月から新しく有給ももらえるんです。
12日もらえるんだと思うんですが・・・そうですね、就業規則の冊子が確かありました!それを確認してみなくてはいけませんね。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/17 20:11

できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 20:07

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