現在、嫁さんの実家の土地の所有者になっております。
実家はもともと地元の地主から借地権を取得して家を建てて住んでいたのですが、数年前に地主が現金が必要になったらしく土地の売却を持ちかけてきました。
そこで私が今後のために地主から底地部分を買い取って現在に至ります。
(底地=私の名義、借地権・建物=義父の名義です)
いづれ実家に誰も住まなくなったら、土地と建物を第三者に売ろうと思っていたのですが、
最近、不動産から土地運用の資料が送られてくるようになり、運用するのもいいのかな?と考えるようになりました。まだ先の話なのですが、もし運用をする場合は、土地や建物の名義がどのようにしておくべきなのでしょうか?私が建物を買い取るべきなのか?
実家の父が将来亡くなった場合はおそらく、建物と借地権は嫁さんと義妹が相続するかと思います。
現在でも借地権は法的に有効になっています(賃料はもらっていません)。
まだ漠然としているのですが、こういう状態からでも土地の運用は可能でしょうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
その土地の面積や場所によります。
商業地であれば将来はテナント?
あるいはアパート?
または駐車場?
など近隣の状況や面積によって違います。
20年後30年後の都市計画なども関係しますしね
現在の建物の築年数にもよります。
この質問ではアドバイスのしようがありません。
No.1
- 回答日時:
>もし運用をする場合は、土地や建物の名義がどのようにしておくべきなのでしょうか?私が建物を買い取るべきなのか?
●つまり、建物を誰かに貸すということでしょうか?
建物があなたのものでない限りは建物を貸すことはできませんね?
建物を建物所有者が他の人に売るならば、相変わらずあなたは地主という立場です。
あなたが建物を自分の名義にした場合は、建物の賃貸契約であなたが家主として契約することができます。
>実家の父が将来亡くなった場合はおそらく、建物と借地権は嫁さんと義妹が相続するかと思います。
現在でも借地権は法的に有効になっています(賃料はもらっていません)。
●いやいや、賃料をもらっていないのであれば使用貸借契約であり、借地借家法が保護する借地権ではありません。
つまり、使用貸借契約は契約期間を定めていない場合はいつでも一定の期限をさだめて立ち退きを請求することができます(つまり契約の解除が簡単にできてしまう)。
借地権を主張するならば、今までの未払いの賃料を払ってもらわねばなりません。
ありがとうございます。
いえ、税務署に「借地権の地位に変更がない旨の申出書」を提出しており、使用貸借契約ではありません。その上で、将来的に建物を借地権者から買い取ったり、なんらかの方法で私の名義に変えたいと思います。
建物の賃貸契約を結ぶという方法もあるんですね。参考になりました。
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