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社内から、病欠が3日有った。作業指示に従わない。との理由で懲戒処分だと、基本給を減額した形の雇用契約書を出され署名捺印するように言われました。会社は法人化して一年足らずで、社内規約は有りません。労働問題に詳しい人がおられたらアドバイスおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 社内ではなく、社長から。の間違いでした。

      補足日時:2015/02/19 20:40
  • どこに、無断欠勤と書いてあります? 法律的にどうか。を質問してあります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/24 00:07

A 回答 (4件)

懲戒処分となると労働法にもとずく社内規約によって効力があります。

社内規約が無いという事は、懲戒処分の権利が無い事になります。署名捺印をすると合意とされます。拒否して解雇を通告されれば、根本的に懲戒権の無い会社が違法となります。もよりの労働局の労働問題相談窓口に相談したほうが良いと思います。
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まずは、労働条件の変更(賃下げを含む)については、新規の労働契約内容が労働関係法規等またはその他の法令に違反していない限り、当事者同士が合意すれば有効です。


ということで、新たな雇用契約書を出して署名捺印を求めること自体は何ら問題はありません。

それで会社側の新たな雇用契約に無条件に合意する義務があるかどうかについては、
その契約内容の変更の程度にも拠ります。
基本的には、雇用者には従業員の能力や資質に応じて賃金を見直すことなどを含む人事権があります。
ただし、この人事権の行使には雇用者側に一定の合理性が必要です。
(一定の合理性とは、雇用者側に合理的な理由ということです。決して雇用者側に不利益があるから全て無効ということではありません。)

したがって、ご質問のケースでいえば質問者さんの能力や勤務態度などに比して高すぎた給与や身分を是正するということであり、かつその範囲が社会通念上許容される程度であれば有効と思います。
もちろん、雇用契約は双方の合意に基づくものですから、質問者さんは署名捺印を拒否することも可能ですが、その場合に解雇ということも十分に考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。他の方からは、懲戒処分の権利に関しての法律も教えて頂きました。これからも、感情に流されない、法律的助言をお願いします。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/24 20:54

企業としてはあなたを仕事をやってもらう予定で雇い、給料を支払っている。

従って、病気だろうが親戚の不幸だろうが当日に無断欠勤されてはあなたの仕事を他の者に手配する時間もなく相手(取引先)にも迷惑がかかるし下手すると取引を中止されるかもしれない。あなた一人の勝手な判断で企業は重大な損失をこうむる場合もある。減給ぐらいで済んでありがたいと思うことだな。
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一般的に無断欠勤や、業務命令に従わないのは懲戒解雇です。



別に行為がどうこうより、事実に基づく適正な判断だと思います。
普通に契約書があっても、そう決められるはずです。
この回答への補足あり
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