プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、知人のアパートの連帯保証人になりました。
月額7万くらいの家賃で、車も保持して駐車場も借りているので大丈夫であろうと。

その後に不動産屋の女性から私の勤務先に、連帯保証人の確認として電話がありました。
そこまでは普通のことかと思いますが・・・

女性「借主さまは滞納をされているので、次に滞納が発生した場合は○○様にお支払をお願いすることになります」
私「え?何か月分の滞納しているのですか?」
女性「えっと、、90万ほど滞納されてます。」

すぐに知人に確認しました。
知人の話では滞納は事実で、月々の家賃に加えて滞納分を分割で返すことを不動産屋と合意しているとのことでした。

連帯保証人になったのは私の判断で、そのリスクも承知していたのであーだこーだ言うつもりはないのですが、不動産屋が滞納金額までを連帯保証人に言うことは問題ないのでしょうか?
不動産屋に守秘義務はないのでしょうか?

知人が不動産屋に確認したところ「○○様が聞いてきたので、うっかり言ってしまった。」と平謝りしたでそうです。

A 回答 (3件)

>不動産屋が滞納金額までを連帯保証人に言うことは問題ないのでしょうか?



問題ありません。むしろ伝えるべき事実です。


そもそも貴方が事実を知らずに連帯保証人になった事が問題です。
今すぐ連帯保証人の解除を求めるべきです。


債務者が「不実の告知」をしてそれを真実と誤信して連帯保証人になった場合、連帯保証人は誤信に気付いた後に連帯保証契約を取消すことが出来る場合があります。
同様に債権者も事実を伝える義務があります。

貴方は友人が滞納していることを知らずに(不実の告知により)、滞納が無いものと思い(真実と誤認して)連帯保証人になった訳です。
これをもとに、連帯保証人の解除を求めるのが貴方の取るべき行動だと思います。


不動産業者は貴方に事実を告知しています。また、ご友人にも事実を確認しています。

解除を求めなければ貴方は事実を受け入れたことになります。

本来なら不動産業者から滞納があることを聞いた時点で契約を白紙解除の意思を示すべきであったと思います。
原状として解除するのは難しいと思いますが、貴方の身を守る意味でも「連帯保証人の解除」の意思は貫きとおすべきだと思います。


早ければ来月には連帯保証人である貴方に対して90万の一括返済の通知が来るかもしれません。
    • good
    • 0

はじめまして、私も知人の不動産賃貸の連帯保証人になって大変な目にあったことがありますので、人ごととは思えないので回答します。



>不動産屋が滞納金額までを連帯保証人に言うことは問題ないのでしょうか?
>不動産屋に守秘義務はないのでしょうか?

連帯保証人ということは債務については本人と全く同じ責任を負うことになります。ですので、滞納した金額をいうのはあたりまえのことですよ。

>知人が不動産屋に確認したところ「○○様が聞いてきたので、うっかり言ってしまった。」と
>平謝りしたでそうです。

本当でしょうか? 疑った方がいいですよ。家賃を滞納しても何とも思わないような人は、その場しのぎで平気でウソをいいますから。私も「家主と話はついている」「絶対に迷惑をかけないから」といわれてきましたが、最後には明け渡し訴訟の裁判まで引っ張り出されました。
    • good
    • 0

>不動産屋が滞納金額までを連帯保証人に言うことは問題ないのでしょうか?



問題ありません

>不動産屋に守秘義務はないのでしょうか?

ありますよ

借主が滞納してるのなら、保証人に連絡が来ることは普通の事です。

もしあなたが、借主が○○(伏字で、内容を知らされない)で90万円支払ってください
って言われたら、何も疑問に思わず支払いますか?

保証人は借主と一心同体です
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!