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3年ほど前に夫の不貞で離婚しました。
夫は不倫相手と再婚しましたが、突然元夫が死亡したとの知らせが入りました。
私は離婚後独身です。
離婚の際、公正証書を作り、慰謝料を毎月分割で振込んでもらっておりましたが、夫死亡のため今後その残高を現妻に請求できますでしょうか。相続放棄等された場合請求ができなくなるのでしょうか。相続放棄は3か月以内と聞きましたが、それが行われなかったと確認後に請求をかけたらいいのでしょうか。
アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 前夫と私の間には子供はおりません。現妻は連れ子がいます。

      補足日時:2015/02/21 19:54

A 回答 (2件)

既に回答した通り、慰謝料の残債は相続放棄で回避できません。


また、既に相続の処理は住んでいるように思われます。
まして、本人への慰謝料請求もです。

万一拒否されるなら、現在の妻本人に慰謝料請求してくださいという話です。
※不貞による離婚後~3年が慰謝料請求の時効。

残念値柄、死亡保険などの資産があるとは思えませんが、あるにしろないにしろ請求しないことには始まりません。
相手に償う意思をまずは確認してください。

それでごメル用なら弁護士です。

どっちにしろ請求は可能です
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この回答へのお礼

area_99さま
重ね重ね有難うございました。こんな専門的なことをお尋ねでき、すぐに回答もいただけて、心より感謝致します。

お礼日時:2015/02/21 22:52

基本的に現在の妻は”連帯保証人”と同然なので、残債の負債を相続します。


また、まだ3年ならその再婚した妻へも個別に不貞への慰謝料請求が可能です。
弁護士立てて、ドンドン請求しちゃってください。
元夫の慰謝料は一括請求可能です。
現在の妻の慰謝料も一緒に請求しましょう。

まずは完璧を期して、弁護士へ相談してください。
費用はかかりますが、一緒にかかる分も請求すれば良いのです。
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この回答へのお礼

area_99さま
早速のアドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。危惧されるのは、もし相続放棄されたら、死亡保険金や資産などから支払ってもらえるのかどうかのことなのですが。どのようになりますでしょうか。

お礼日時:2015/02/21 21:38

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