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2014年3月に今の会社に転職して、年末調整をしてもらったのですが、今年の2月になってから前職(2013年12月の1ヶ月分)の源泉徴収票があったことを思い出しました。「再年末調整ができるのは1月31日まで」ということまでは調べてわかったのですが、、、
この場合、自分で「確定申告」又は「修正申告」をするのでしょうか?
それとも、会社に言って修正してもらうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年末調整済みの源泉徴収票とあわせて
    確定申告をすればいいのでしょうか?

      補足日時:2015/02/22 09:38
  • 1月と2月は無職です。
    住民税の申告はするようですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/22 13:36

A 回答 (4件)

No.3です。

回答の一部を訂正します。


【訂正前】
その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。

【訂正後】
その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。年末調整したとか、年末調整から一部の給与が漏れていたというようなことは、確定申告義務の有無には関係ありません。

また、1、2月が無職であっても同じです。今の会社の年末調整のとき、前職の源泉徴収票の提出を求められたら提出すべきでしたが、忘れていて提出しなかったとしても、あなたには確定申告の義務がないのです。

~~~~~~~~

なお住民税の申告についても、あなたには申告義務がありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項(市町村民税の申告等)のただし書き。
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2014年2月まで前の会社


2014年3月から今の会社

で間違いありませんね。そのほかに、例えば夜間、または日曜日、アルバイト勤務をしていたとか・・もありませんね。また、給与所得以外の所得はありませんね。

すると、あなたの場合は、すべての給与収入額が2000万円以下ならば、確定申告をする義務はありません(「修正申告」ではありません)。前職(2013年12月の1ヶ月分)の源泉徴収票があったとしても、放っておいていいです。

その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。

また、会社に言って年末調整のやり直しをしてもらわなくてもいいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/22 13:37

>この場合、自分で「確定申告」又は「修正申告」をするのでしょうか?


確定申告です。
「修正申告」とは、すでに確定申告したけど所得税を少なく申告していた場合にする申告をいいます。
貴方の場合、年末調整はしていますが確定申告していませんから「確定申告」です。

>それとも、会社に言って修正してもらうのでしょうか?
いいえ。
会社のミ年末調整のミスなら会社でしてもらいますが、そうではないので自分で確定申告です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2015/02/22 09:36

>この場合、自分で「確定申告」又は「修正申告」をするの…



確定申告です。
「修正申告」の言葉は関係ありません。

>それとも、会社に言って修正してもらう…

のではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/02/22 09:32

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