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最近は医師による診査のいらない通信販売の保険って増えていますよね。会社によっては自己申告のところもあると聞いたのですが、いざ入ってみてすぐ、病気が見つかった場合というのは、保険はおりないのでしょうか?
保険に加入してどれくらいたったら保証っておりるものなのでしょうか?
自己申告だと、病気だとわかっていて加入して保険をもらうって事できちゃうような気がするのですが、そこら辺はどうなっているのでしょう?
保険会社であやしい人というのは、ちゃんと保険料おろす前に調べてくれているのでしょうかね。

A 回答 (4件)

生命保険の保障は、


1・申し込み 2・診査(告知) 3・一回目の保険料入金
で、会社が契約を受け付けて成立した場合、上記の三点がそろった日付から
保障の責任開始をします。

保険に加入してからすぐに見つかった場合、すぐ保障されるかどうかは、保険の種類で変わってきます。(ガン保険と呼ばれるようなものはたいてい、免責がもうけられてて、一定期間内は保障されてません)
普通の入院の保険等などであれば、加入する時に本当に病気がなかったことがわかれば給付金はおりるはずですよ。

告知でもし、病気をかくして保険に加入した場合は、2年以内なら保険会社が契約を解除(なかったことにする)する権利を持ってます。
医師の診査ではない場合、告知が本当かどうかは調べないと思います。
2年以内に給付金を請求した場合、多少、給付金が降りるのがおそくなり、そこで病気を隠して加入していたことがわかると解除、ということになると思います。
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この回答へのお礼

さっそくの解答有り難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2001/06/13 10:17

がん保険の場合は責任開始前の90日の間にがんと診断された場合は保険金は出ません。

「ただし、例:単なるかぜと思い健康診断を受けたところ、がんが見っかったケースで90日を経過していた為、保険金が降りた方もあります。」この責任開始は1. 保険の申込みをして、2. 健康状態の告知もしくは診査を受けた後、3. 第1回保険料の払込み(コンビニ・振込・口座引き去り・クレジット決済)をして保険会社が承認した日よりです。がん保険の場合は、+90日後となります。がんなどの場合、経済的な後ろ盾がなければ、大変ですが、がんの早期治療の観点もあり、その選択は個々人の自己責任となるでしょう。
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保険会社の教育にもよりますが、告知書に7日以上治療を受けた場合には、理由を書くことになっています。

湿布薬があがっていましたが、花粉症の治療などは完全に当てはまります。通院し投薬を受けているのに記入しないと告知義務違反になり、気管支系の入院をした場合には、支払拒否をされる恐れがあります。

小額の請求には調査をしないのでは。
会社にもよると思いますが、一度不正を認めると 後々のことがあるので、小額請求でも不審な請求は、調査を行うと言っていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく考えて告知漏れがないように記入したいと思います。

お礼日時:2001/06/14 09:56

基本的には自己申告に問題がなければ無条件に保険はおります。


また、保険会社も商売ですので、例えば数万円程度の保険金であれば
調べることはないはずです(調査料金の方が高くなりますので)。
ただ、告知義務違反に関しては注意が必要です。例えば、

1.よく「過去5年以内に、7日間以上にわたり医師の診査、検査、治療、
  投薬などを受けたことがありますか」という項目があるかと思いますが、
  ここで、例えば腰痛で病院に一回だけ行き、7日間分の湿布薬をもらった
  場合には「はい」と答えなければなりません。
  万が一、加入後に椎間板ヘルニアになり、入院、手術となった場合、告知
  義務違反に問われる可能性があります。

2.ガン保険の場合ですが、私の知る限りでは、そのパイオニアと自負するA社
  のみ、ガンの病歴があれば無制限でその告知義務違反に問われてしまいます。
  その他の会社は通常の2年、長くて5年のようですが。
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この回答へのお礼

病院には一回行っただけなのに7日分の湿布薬をもらった場合「はい」と答えないといけないなんて、知りませんでした。
知らないでいたら、告知義務違反に問われるところでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/13 10:22

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