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極秘印の押された書類であっても警察署員が「機密書類ではない」と判断した場合には、新聞社や週刊誌出版社に投稿しても、罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

一次的には極秘の指定をした会社・官公庁などが判断して刑事告訴・(民事の)訴え提起などをし、最終的には裁判所が判断することになります。

警察署員にそれを判断する権限はありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。質問者が信書としている書類なので警察署員に機密性は判断できないことが確信できました。

お礼日時:2015/03/03 20:41

警察職員に機密書類に当たるかどうかの判断権はありません。

警察署員が「機密書類ではない」と判断しているとしても、会社書類を持ち出したり投稿したりした場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。

(1)業務上横領罪(懲役10年以下)
(2)窃盗罪(懲役10年以下)
(3)背任罪(懲役5年以下、又は50万円以下の罰金)
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