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まず状況を説明します。

・父・・・元公務員で15年前に死亡
・母・・・10年ほど寝たきりで余命長くはない
・兄・・・ずっと父母と同居
・本人・・・嫁いだ身なので親とは別居

母は自身の国民年金に加え父の遺族年金があるはずですが、振り込まれる預金通帳などは同居の兄が管理しています。
その開示を求めていますが、良い返事がありません。
こんな場合、日本年金機構または銀行に照会したら答えてもらえるものでしょうか。

個人情報保護が声高に叫ばれている昨今ですから、母が存命中は無理でしょうか。
旅立ったあとなら可能と思われますが、それでも無理でしょうか。

A 回答 (3件)

役所でお母さんの収入証明(非課税証明書・課税証明書)をとればわかるかもしれません。


お母さんの名前でですけど。本人で無い場合は委任状などについては役場に問い合わせることですね。
(国民健康保険は収入に応じて支払いますので年金収入の申告は毎年必要であり、そのため金額の記載は収入証明・非課税証明中にあると思われます。)
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この回答へのお礼

なるほど。そういう手もあるですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/03 07:35

基本というか、ミスがない限り。

 公的機関では、本人以外には開示しません。

 死亡後でも、「法定相続人」であるという証明がなされない限り、銀行口座なども凍結されます。
( 死んでも銀行が知らなければそれはそれです )

お薦めは。

1,時間を作って、まず 市町村役場へ出向きましょう。一番の受付に行くかいきなり福祉課。
2,福祉課辺りに廻してもらえると思います。
3,ちゃんと相談して、守秘義務が守られるかということをきっちり聞いて下さい。
  (当たり前なのですが、相手の対応をしっかりするため。相談相手の名前もちゃんと貰って下さい)
4,市町村役場によっては、リアルな弁護士が無料相談に応じてくれる日があるところもあります。
  その場合は、教えてくれると思うので 無料相談に行って下さい。

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5,基本的には、「母」の 「成年後見人」に どなたかがならない限り、数字だけ知りたいというのは、「兄」を説得できない以上無理です。

6,失礼な言い方ですが 「母」が お亡くなりになっても、「兄」が握っている限り、税務署がチェクするような莫大な遺産がない限り、「あなた」が、財産なりを 知り得ることはないはずです。

7、お亡くなりになった後に 法定相続分を請求しようとしても、「兄」が預貯金を 現金化していたら、その分の遺産はなくなります。 不動産などでも、名義書換などされていたら、もう何も出来ないと思います。

8,最終的に争うなら 家庭裁判所です。 特に敷居が高いわけでもないので、弁護士などにいきなり行かないで、市町村役場から始めて ご自分で家庭裁判所に行くことをおすすめします。

( ビビって 弁護士にバカ高いお金を払った経験がある私です )
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この回答へのお礼

要領よくまとめていただきありがとうございます。
たいへん参考になりました。
特に最後の 8番は目からウロコでした。

お礼日時:2015/02/28 08:08

本人もしくは法定代理人しか知る事ができませんので、弁護士を雇いましょう

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この回答へのお礼

やはり弁護士なのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/28 08:04

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