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贈与開始前 3年以内に贈与を受けると相続税が発生するようですが、4年前だと課税ということですか。

A 回答 (2件)

質問内容が意味不明です。




ひょっとして次のことを聞いていますか。

Aが自分の法定相続人のBに500万円贈与した。当然500万円は贈与税の対象となる。贈与後3年以内にAが亡くなった。このとき500万円はAの遺産として相続税の対象となる。(Bが納めた贈与税は、相続税の前払い分として扱われる。)

Aが自分の法定相続人のBに毎年100万円ずつ贈与していた。(100万だと控除の範囲内なので、贈与税は発生しない。) Aが亡くなった時、なくなる3年前の贈与額300万円はAの遺産として扱われ、相続税の対象となる。4年よりまえの贈与額は対象外。
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ちょっと解釈が違います。



贈与者が健在なうちに基礎控除額以上の贈与を受ければ、受贈者には必ず贈与税が発生します。
その後 3年以内に贈与者が旅立てば、改めて受贈者に相続税を課すが、すでに納めている贈与税分は相続税額から引き算するというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

そもそも贈与の時点で、3年以内に旅立つかどうかなんて神様でも分かりませんなから、3年前より非課税なんて文言を法律に書けるわけないですよね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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