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自分は新卒のものです。よろしくお願いします。
先月、社会福祉士の国家試験を受けてきたんですが、先日、自転車との人身事故を起こしてしまいました。社会福祉士には確か欠格事項というものがあって、もし罰金か禁錮になると2年くらい取得できなかったような気がするのですが詳しい方いましたら教えていただけないでしょうか。その欠格事項の罰金は交通事故の罰金も適用されるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 交通事故の人身事故なんで交通違反の罰金というよりは刑事処分の罰金なのですがそれでも大丈夫なのでしょうか?こちらも詳しい方いましたら教えていただきたいです。

      補足日時:2015/02/28 20:25

A 回答 (3件)

社会福祉士及び介護福祉士法


(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


交通違反の罰金は書いてありませんよ、交通違反で禁固刑をくらえばダメだけど
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この回答へのお礼

お早い返事ありがとうございます。交通事故の罰金は大丈夫ときいてすこしほっとしました。今回は相手の飛び出しが原因なのですが軽車両との事故なのでこちらが悪くなり罰金になる可能性があるとしり大変不安におもっていました。あとは相手方に誠意をもって接していき、これからの運転に気を付けたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/28 17:10

刑事処分の罰金だとダメでしょうね。

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この回答へのお礼

そうなんですか。やはり、4番目の罰金にあたるんですかね。事故の原因はあちらにあるんですが自転車だったので相手方が怪我をしてしまい、私が刑事処分になるとおもうんですね。なんにしても、いろいろとご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/28 21:05

罰金刑に処せられて、社会福祉士の欠格事由に該当するのは、社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法や下記に列挙されている法律により罰金刑に処せられた場合だけです。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律や道路交通法は含まれていません。

社会福祉士及び介護福祉士法施行令
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第一条  社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法 (以下「法」という。)第三条第三号 の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 (平成二十二年法律第十九号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百七号)の規定とする。
以下省略
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!なるほど、そーなんですね。詳しく法律まであげてくださってわかりやすかったです。

お礼日時:2015/03/06 13:17

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