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夫の収入が年金のみで年間約250万円。
妻の収入が不動産賃貸の収入で年間約350万円。
この夫婦がそれぞれ確定申告をした場合、妻以外の家族の扶養控除を夫の方で行い、生命保険は夫婦で加入している為に加入者の夫の方で行い、国民健康保険は世帯主が支払い義務を負う為、夫の方で行い、妻の確定申告では何ら控除が無くなります。

このような夫婦の場合、本来であれば収入の多い妻の確定申告で控除を使うべきだと思うのですが、世帯で考えた場合、それほど大きな差は無いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>このような夫婦の場合、本来であれば収入の多い妻の確定申告で控除を使うべきだと思うのですが、世帯で考えた場合、それほど大きな差は無いのでしょうか?


夫の「所得」は、250万円ー120万円(控除額)=130万円ですが、妻の「所得(収入から経費を引いた額)」がわかりません。
まあ、経費が仮に収入の半分あったとしても、妻のほうが「所得」は多いですね。
経費がそれほどなかった場合は、扶養控除は妻がうけたほうが得でしょう。
控除を受けることにより、所得税の税率が10%から5%になる可能性があります。
「課税される所得」が1949000円までは税率5%、それを超えた場合、超えた分は10%の税率になります。

なお、国保の保険料を妻のお金で払ったのであれば、支払義務どうこう関係なく、妻が控除を受けられます。
もちろん、夫が払った(夫の口座から引き落とし)のであれば夫が控除を受けます。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。
国保の保険料に関しては、妻の分は妻が支払ったにもかかわらず、夫が「世帯主の確定申告に入れるものだ」という主張を耳にしたので、確認の為に質問をさせて頂きました。
いずれにしても、収入の多い方の確定申告で控除をするのが、原則ですよね?

お礼日時:2015/03/01 12:32

保険料などは支払った人が控除を受けるのが原則です。



しかし夫婦間でどちらが支払ったかという事実はあいまいなものです。
納付書による支払いならどちらでも問題なさそうだし、口座引き落とし
なら口座の名義人ですかね。

所得税率の高い方で支払った方が得なのは事実です。
だんなさんはおそらく5%、奥さんの不動産収入であれば、
経費を控除してNo.1さんのご指摘どおりで所得税率が
5%か10%かどちらになるかです。

国保の保険料だけでも40~50万ぐらいはいきそうですから、
所得税の控除の差は5%の差で2万ぐらいの差となりそうです。
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この回答へのお礼

Moryouyouさま、お礼が遅くなって申し訳ありません。
大変参考になりました。
結果的には、今年の確定申告には間に合わず、「夫」の方の申告に計上してしまいました。
来年の確定申告からは、きっちり分けようと思います。

お礼日時:2015/07/05 13:01

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