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自動車保有者の住所はそのままで現在借りている月極め駐車場(自動車保管場所)からその近くの月極め駐車場に変更する場合、居住地の警察署に自動車保管場所の変更届の手続きは必要でしょうか。

A 回答 (2件)

はい、ガレージの変更届をする義務があります。



これは、登録時の「申請」とは事なり、「届け出」するだけなので手続きは簡単で一瞬です。
所轄署をおたずねください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/03/02 21:57

自動車の保管場所は、居住地あるいは勤務地から半径2km以内ですから、この基準から外れれば変更届は必要なのでしょう。



ただ、引っ越したときに変更届を出さず、新しい駐車場と契約し、車の買い換えの時にその駐車場で車庫証明を取りました。

車を買い替えるまでは、前の駐車場を解約しただけで、車庫証明のステッカーは前のままです。

また、引っ越した後は、前の駐車場は次の使用者が車庫証明を取っているはずですが、こちらには何の問い合わせもありませんでした。

この間、違反などもしましたが、警察官に特に確認されることもなく・・・。

この経験からすると、「今現在の保管場所がないと問題ではあるけれど、そうでなければ保管場所があることを示す車庫証明のステッカーが貼ってありさえすれば良いのかな」と。

ま、ホントはダメなんでしょうけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 自分の場合と重ね合わせて考えると微妙な判断を迫られるようですが自己責任ということで・・・。

お礼日時:2015/03/02 21:55

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