アルバイトと被扶養者について教えてください。
私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。
アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、
月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか?
父の共済組合を調べてみると
①収入基準の項
「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。
ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。
(※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」
②不定収入の項
「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。
既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。
」
とありました。
②を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>②を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?
「平均」ではなく健保のHPにも書いてあるとおり、「月収108334円以上が3か月連続」しなければ大丈夫です。
極端なことを言えば、1か月20万円稼いで、あとは108333円以下なら大丈夫ということです。
ただし、ボーナスがでる場合は、それを月割にして月収に上乗せして判定されます。
「平均」で108334円を超えていなければもちろん大丈夫です。
1か月や2か月だけ超えたということなら扶養からはずされることはありません。
また、結果、1年間に換算したら130万円を超えた、ということならもちろんダメです。
No.1
- 回答日時:
一般的なお話をすると年間見込み額が原則ですから、一か月だけ10.8万円を超えたからといって扶養から外れることは基本的にはありません。
ただし、保険者ごとに定めている扶養認定基準がありますから、ひょっとしたらそういうところも無いとは言い切れませんが、質問者様の場合では3か月の月収が基準額を超えるかどうかで認定基準を定めているということで、ほぼお見込みのとおりとなると思います。3か月平均で10.8万円未満を維持している状況ならまず大丈夫でしょう。
お子様の収入については、人事労務担当者からすると結構悩みの種ですので(所得税の扶養控除対象になっている場合や、家族手当の支給対象になっている場合等はなおさらです)お父様とよくお話しになってここまでは稼いで大丈夫、というところをしっかり見極めてくださいね。
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