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司法書士や行政書士がその資格者として活動するには、その資格での事務所設置か同じ資格者の事務所に所属する必要があると思います。

しかし、弁護士事務所に司法書士などがいることをよく見ます。
弁護士事務所に所属する弁護士以外の国家資格者というものは、どのような形で所属するのでしょうか?

税理士事務所内に雇われた行政書士がいることもあるかと思います。同様のことが他の資格でもあるかと思います。事務所の代表者が雇う資格者と同じ資格を持ち開業していれば、同一の資格者の事務所に所属という面があろうかと思います。弁護士や税理士の業務範囲には、当然他の資格でも行いうる業務もあろうかと思います。

現在、国家資格者事務所にしなくのない補助者として雇用されています。今後資格者の雇用も検討するため、番頭の補助者として管理方法を検討するように言われています。

いろいろな形があるとは思いますが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

登記は司法書士と土地家屋調査士しか申請できず、行政申請は行政書士しかできません。


弁護士事務所に不動産登記や商業登記に関わる依頼があれば司法書士が登記申請を行います。
また、行政申請が必要な場合は行政書士が行います。
このように、国家資格者には担当できる範囲が法律で決められているので補助者としてではなく、
正式な職員としての待遇で採用されています。
尚、司法書士には認定司法書士には簡易裁判所での訴訟代理人の資格があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問の意図と異なる回答のようです。

土地家屋調査士の業務についてはわかりませんが、司法書士の業務については法律事案ですので、弁護士でも業務を行うことができると思います。しかし多くの弁護士が登記案件は司法書士などに外注等を行うほど、専門性のある仕事ではあるとは思います。

補助者としてではなく正式な職員とありますが、よくわかりません。
補助者も正式な職員だと思います。そもそも、補助者には資格も不要であり、補助の業務を行う職員というだけではないですかね。同一資格者であれば、勤務資格者としての業務範囲もあると思いますが、事務員や補助者が正式な職員だと思います。
共同経営などの事務所内事務所の設置等でなければ、弁護士事務所に採用された司法書士は、弁護士事務所の職員であり、別に事務所を設置しなければ司法書士有資格者にすぎず、司法書士業務ができないのではありませんか?

お礼日時:2015/03/09 12:01

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