プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご覧頂きありがとうございます。

著作権曲を使用したDVDを売る場合は著作権の支払いをしなくてはいけないことは、過去のQ&Aを見て理解しております。

その上での疑問なのですが、
・DVDを作って依頼者から制作者が報酬を受け取る
・著作権曲のCDを依頼者が持っている
・映像は制作者側で制作し、曲は依頼者所持のCDのものを使用する

①上記の場合も著作権の支払いは発生しますでしょうか?

②「DVDを売った報酬」という捉え方と、「制作の手伝いの報酬」という捉え方でも変わりますでしょうか?

お手数おかけしますが、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問では,新たに製作されるDVDの中に,どのような態様で市販のCDの内容が組み込まれるか不明なので,推測で回答します。



一般に市販されているCDにはご存じの著作権があり,購入者(使用者)の私的使用目的の複製が,明示的な許諾が無くとも認められています。例えば,個人的に複製などすることができます。しかし,これは限定された著作権の制限の範囲での話です。例えば,この複製という作業は使用者にのみ認められています。書籍の複製(自炊)を行う業者が摘発されたこともあります。

また,市販のCDには,著作権の他に著作隣接権もあり,いわゆるレコード製作者の権利として認められています。ここで関係するのは,複製権や譲渡権です。

映像を製作者が作成し,市販のCDの内容とともに,同じDVDに組み込み販売するとなると,以上の権利の侵害となります。
よくあるのですが,親告罪なので,見つからなければ良いとかいう回答もありますが,現在,非親告罪にする方向での検討がされています。

というわけで,報酬を得るかどうかに直接関係なく,侵害となるでしょう。

>①上記の場合も著作権の支払いは発生しますでしょうか?
します。

②「DVDを売った報酬」という捉え方と、「制作の手伝いの報酬」という捉え方でも変わりますでしょうか?
業者と見なされれば,製作の手伝い(代行)をしても,CDの使用権者以外が複製を行うということなので,侵害です。ただし,家族などが,例えば,子供や病人などの代わりに複製することは認められています。

著作権法第30条(私的使用のための複製) 「著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご説明足らずの質問で、お手数おかけしました。

ご丁寧に説明して頂き、複製権等について理解することができました。
代行でも複製を行うことになるんですね。

勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/04 14:01

>著作権曲のCDを依頼者が持っている


 映像は制作者側で制作し、曲は依頼者所持のCDのものを使用する
 ・依頼者が著作権者なら問題は無い
 ・そのCDの著作権が依頼者以外なら、著作権者の承諾が必要
>DVDを作って依頼者から制作者が報酬を受け取る
 ・DVDの制作を請け負うだけなら問題は無い
 ・但し、DVD制作に当たり、映像・楽曲等に関する著作権に関してクリアであることを
  確認してから、制作を受諾すること
  そうしないと、著作権の財産権(複製権)の侵害に当たり、権利の侵害に当たります
 ・例:VHSテープのDVD等へのダビングに関して、業者が市販・TV番組等著作権のある物を
    除外しているのはその為

・下記に関しては一般的な話(企画→制作→販売:法的な問題は企画元で処理)
>「DVDを売った報酬」
 ・著作権曲を使用した場合は、当然その使用に関して著作権者の承諾が必要
 ・及び著作権者に所定の楽曲使用料を払う必要あり
>「制作の手伝いの報酬」
 ・制作はDVD販売の一工程に過ぎない・・制作に対する代価を受け取るだけ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧な説明をして頂き、理解することができました。
企画側で著作権等の法的な問題をクリアにする必要があるんですね。

ベストアンサーを1人にしかつけられない為、こちらの判断で他の方にさせて頂きましたが、
本当に勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/04 14:05

CD持ってるだけなら、支払いは生じます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の方の説明と合わせて理解することができました。
申し訳ありませんが、ベストアンサーは他の方にさせて頂きました。
質問のご回答にお時間頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/04 14:07

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