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20代会社員独身、給与は一か所からもらってます。年末調整済み。
ふるさと納税と投資信託の譲渡益(一昨年の繰り越し損)があるため、
確定申告しようと思い、確定申告のHPから操作したところ
「納付する金額は69,900円です。」と表示されました。

自分の認識では還付があると思っていたのですが・・・


【平成26年 給与所得の源泉徴収】
給与所得の源泉徴収
支払金額:457万円
給与所得控除後の金額:311万円
所得控除合計:102万円
源泉徴収額:11万円
(1万円以下切り捨て)
扶養:無
生命保険の控除額:0円
地震保険の控除額:0円
住宅借入金の控除:0円

ふるさと納税の額:3万円
投資信託の売却益:5万円
繰り越損:3千円
(特定口座 源泉徴収なし口座)


自分の目論見だと、
ふるさと納税で28,000円還付
投資信託の売却益-繰り越損=47,000円
47,000円の20.315%の9,548円を納付
28,000円-9,548円=18,452円の還付

と考えていたのですが、なにが間違っているのでしょうか。

譲渡所得は20万円以下なので、確定申告しなくても別に問題はないようですし
小さい額といえばそうなのですが、今後の認識のために正確なところを
知りたいと思っています。
ネットで検索してもよくわかりませんでした。

どなたかご教授お願いします。

A 回答 (4件)

Moryouyouです。



No.3でふるさと納税の住民税の計算で一部訂正します。すみません。

ふるさと納税の特例控除が
3万円-0.2万円=2.8万円の(90%-10%(所得税率を引く))
(4)22,400円
(5)寄付金控除が10%で2,800円
で、計25,200円が軽減されます。
ですので、
住民税は20万よりもう少し安くなります。
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Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

確定申告時は所得税の税額なので、ご提示の金額からは
以下のようになります。

源泉徴収票の値は間違っていないと思われます。
ですので、
投信の譲渡益-繰越損
ふるさと納税の寄付金控除
がなければ、納付金額はゼロとなります。

課税所得が約209.6万円で税率10%-控除97,500
で11.2万円が源泉徴収されていると思われます。

そうするとあとは
申告分離課税の投信の譲渡益
ふるさと納税の寄付金控除となります。

投信は繰越損を引いて4.7万円ということですので
(1)4.7万円×15.315%=約7,200円が所得税の納付額です。

ふるさと納税の寄付金控除は
3万円-0.2万円=2.8万円が控除額になり、
上記の所得税率10%からすると
(2)2,800円が還付額となります。

ですので、(1)7,200円 - (2)2,800円 = 4,400円が
『所得税』の納税額となります。

数値上で間違いやすい点としては、
●譲渡益の入力の際に、投信の購入時の金額(費用)を
譲渡益の数字を入れてしまい、計算上の譲渡益が
大きくなってしまい、その所得税がド~ンとのってきて
いるなんてことが考えられます。


これとは別に今年住民税を払うことになります。

譲渡益とふるさと納税がなければ、
約22万円が住民税となります。今年後半から給与天引きか
自分で納付することになります。

投信は繰越損を引いて4.7万円の住民税
(3)4.7万円×5%=約2,350円の納付

ふるさと納税の寄付金控除と特例控除で
3万円-0.2万円=2.8万円の(90%-10%(所得税率を引く))
となりますので、
(4)22,400円が軽減されます。

ですので、住民税は
約22万+(3)2,350円 - (4)22,400円=約20万が納税額となります。

今年後半から給与天引きか、自分で納付するという
流れになります。ちょっと損した気分になります。A^^;)

といったあたり、意識した上で、まず源泉徴収票だけを
入力してゼロになることを確認し、次に投信の情報を
いった形で段階を踏んでやってみると間違いの箇所が特定
できると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただいてありがとうございます。
おかしな数字の原因は社会保険料控除が抜けていたようです。

無事に確定申告できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/12 00:27

>ふるさと納税で28,000円還付


いいえ。
ふるさと納税は、所得税と住民税、両方で28000円税金が還付(安くなる)で、結果2000円の負担ですむということです。
所得税 28000円×10%(税率)=2800円
の還付で、残り25200円が、来年度(今年6月から課税)の住民税が安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、「還付」ではなく「安くなる」ということです。

ただ、納付額が69900円はおかしいですね。
源泉徴収税額を正しく入力しましたか?
なお、ふるさと納税は所得税は「所得控除」で、住民税は「税額控除」です。
所得税での選択はありません。
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この回答へのお礼

無事に確定申告できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/12 00:25

>ふるさと納税の額:3万円…


>ふるさと納税で28,000円還付…

28,000円は、国税と地方税を合わせた数字です。
確定申告とは、国税に関する手続きのみです。

しかも、寄付金控除は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
と「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm
のいずれかを選べますが、どちらで入力しましたか。

>47,000円の20.315%の9,548円を納付…

これも同じで、国税は 15.315% のみ。

地方税分は、確定申告を済ませればあとはだまっていても 27年分市県民税に反映されます。

>源泉徴収額:11万円…

これを入力しましたか。

>譲渡所得は20万円以下なので、確定申告しなくても別に問題はないようですし…

繰り越損:3千円が今回の申告で期限切れになる、あるいはまだ期限はあるが来年以降放棄するというのなら、確定申告は必ずしも義務ではありません。

ただし、20万以下申告無用というのは国税のみの特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

無事に確定申告できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/12 00:25

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