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父母は軽度の認知症を患っています。そして、介護付有料老人ホームに入ってもらいました(特養が空いていないこともあり護費用的に厳しい面があります)。認知症の薬(アリセプト、ドネペジル塩酸塩OD錠5mg)を施設の協力先の医療機関に処方してもらっています。現在の薬の処方期間は、14日(協力先の医療機関が定期的に訪問する回数は、月に2回)となっています。この処方期間を月1回にして頂くように施設にお願いしましたが、協力先の医療機関から14日が最長の期間なので、月2回処方する必要があるとのことです。医療費を少しでも抑えるために月1回の訪問診療と月1回の薬の処方としてもらうことは出来ないのでしょうか?。ご教示の程宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 先生に確認したところ、厚労省の指導で14日の処方に決まっているとのことです。しかし、私の思いは認知症薬(後発薬)は、認知症の進行を遅らせる薬なので、処方箋を変更するなどして、薬の効き目を確認するとか、仔細に症状を確認するとかと言う状態でないのであれば、14日でなく長期の処方箋を出してもらうことで、医療コストを抑えられると考えています。

    平成14年度の診療報酬改定以後、14日を越える処方箋が状況により可能となったとの記事がありましたので、この点を先生に話さしてもらいましたが、診ないと言われ驚いた次第です。人間として医者としていかがなものでしょうかね。とやんわり言い返すと「1ヶ月だすよ」といわれました。厚労省の本当の指導が知りたいです。後味も悪く、気分もスッキリしません。お分かりの方がいらっしゃるのでしたら宜しく回答をお願い申し上げます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/08 11:18

A 回答 (1件)

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。失礼しました同じような質問があったのですね。施設でなく直接病院に確認してみます。なお、通院のときは、1ヶ月分処方して貰っていました。したがって、介護施設に入った場合医療費が割高になっています。また、厚労省の医療費削減への取り組みに逆行することになります。

お礼日時:2015/03/05 12:03

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