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成年後見人選出の順位について教えてください。

叔母(75歳)は、既に両親もなく、連れ合いも10年前に亡くし、子供もいません。
その叔母が、軽度のアルツハイマーで、老人ホームに入居しています。物忘れが少しあるくらいで、よく同じ質問をする以外は、健常者と変わりありません。
叔母の従妹が、突然、相談もなく自分を後見人候補者とする申し立てをしました。
家庭裁判所からの通知書に反対の意見を返信し、その従妹に抗議したところ、申し立てをとりさげました。
今度は、私の兄が改めて申し立てを行う宣言をした
ところ、その従妹から封書が届き、今度はアルツハイマーの叔母本人を申し立て人とし、後見人候補者には現在、その従妹と関わり合いのある弁護士とする申し立てを改めて行う旨の宣言をしてきました。叔母も喜んでいますとの言葉が添えてありました。
しかし、叔母は、自分自身が申し立て人とされることは、知らないようで怒っています。
次の場合の後見人選出順位はどうなりますか?私の兄には欠格事由はありません。

(1)私の兄(3親等にあたる)
(2)叔母の従妹(4親等にあたる)
(3)叔母の従妹の策略した弁護士
尚、その従妹は、叔母が開いていた医院で、ここ10年事務全般を取り仕切ってきたという実績があること
が強みです。叔母の実印や金庫の鍵も握っており、
叔母の財産開示にも守秘義務があるので応じられない
とおかしなことを言うのです。

そもそも、4親等以内であれば誰でも申し立てができる後見人制度だからこそ、このような財産目当ての
ような従妹が出てきてかき回しているのですが、明確な相続順位のある相続制度のようになぜなっていないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1成年後見制度はその本人の障害の度合いにより、後見、補佐、補助の3通りがあります。


2後見人等は裁判所が決めることになっています。しかし、現実問題として一面識も無い弁護士等を選任するより、申立てする親族が信頼できる人が良いということで、後見人を依頼でき、その承認を得られる場合に申立て時に記入します。裁判所が判断して後見人に任命します。財産目当て等本人のためにならない者を排除するようにできている制度です。
3なお、任命された後見人等は民法上の責任を負い、本人に不利益行為をすれば解任、損壊賠償責任を負います。
4私は昨年脳梗塞で倒れた義妹の成年後見制度の補助開始決定を受けた補助人です。本人に不利益行為をする、もしくは不作為(何もしなかった)場合、その責任を負ってます。
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この回答へのお礼

初めて質問を送ったのですが、実際の補助人様から
ご回答いただき助かりました。
お忙しいところ、有難う御座いました。
家裁から連絡があり、今月末に本人に面会にいくとのことです。おっしゃられるような家裁の良識ある裁定が下されればと望んでいます。

お礼日時:2004/06/16 17:37

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