プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるアダルトメーカーが、銭湯を盗撮したかのようなアダルトビデオを販売しています。
第三者のAが、そのアダルトメーカーから許可を得て、そのアダルトビデオをインターネットに公開したとします。
この場合、第三者Aは何かの罪に問われるでしょうか?
僕の考えでは、著作権に関しては問題ないのは当然ですが、「銭湯を盗撮したもの」というところに何か罪に抵触しそうな気がするのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>銭湯を盗撮したかのような


 盗撮ではなく、盗撮風な演出をした作品で
 被写体の人が承知した上での出演者であれば問題は無いかと。

製作者と出演者との契約上、ビデオ販売のみの取り決めであった場合、
ネット公開や販売は承知していないことになるから、
(アダルトメーカーは流用や開示はしないと思うが)
ギャラを含めてトラブルになると思います。
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年齢認証していれば大丈夫でしょう。

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