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自分が悪いのは理解しております。
まずそれまでの経緯ですが

精神的に辛くなりバイトを無断欠勤してしまいました。そしてしばらくして会社から手紙がきて
貸出したものを返却するように、一度連絡を下さいとあったので給料日に会社に連絡しました。

そして退職処理の説明を受け、
明後日に来てくれと言われました。
そして最後に゙給料止めてるよ゙といわれたのですが

この゙止められた給料゙(額にするとおよそ10万程)は明後日に手渡しとなるのでしょうか?
その辺は自分の立場上聞けなかったです。

ここ数日何も食べておらず
給料日に賭けていましたが
やはり現実は甘くありませんでした。
振り込みはされていません。

A 回答 (7件)

いきさつはどうあれ、法律上払わなくてはなりません。

金額も少なくないですし。
振込である給料が止められているのは、払う意志がないと思えます。
もし払う意志があったとしても、遅延していることになります。

労働基準監督署に相談しましょう。
事前にサイト等を見て、持参するもの等を確認してください。
いきさつを聞かれますが、正直に話してください。
生活に困ってることも話した方がいいでしょう。

労働基準監督署にはあなたの給料を回収する権限はなく、会社に勧告するだけですが、まともな企業ならここから勧告が来るのは嬉しくないことで、不安になり払います。
会社で「訴える!弁護士立てる!」などと騒ぐと、やるならやれ、弁護士代いくらだと思ってんの?と舐められるので、黙って労働基準監督署に行く方が会社に恐怖を与えられてスムーズです。
(実例見ています。同じバイト先で、訴えると騒いだ方は無視され、労働基準局に行った方は全額は支払い能力がなかったようですが、いくらか払って貰えてました。)

出向く必要があったような記憶があります。
交通費がなければ友達に借りてでも行ってみてください。
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>給料止めてるよ゙といわれた


 勘違いされている人がいるようですが、、、。
 「理由の如何を問わず、賃金は規定日に支払わなければならない」ので、
 勤務先は、堂々と違法行為を宣言、実行している訳です。
労基に連絡すれば、会社側は平謝りで支給するハズです。

仮に勤務先のお金を横領し、警察に捕まったとしても
給与を差し押さえることは出来ないし、満額、遅滞なくしなければならないのです。

予め労使協定で取り決めておかなければ、給与から天引き出来ません。
大概は、社員食堂利用代くらいしか協定を結んでいないと思いますから、
賠償、弁済すべき金額などは先ずもって引くことは出来ないハズです。
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明後日に貸与品を持っていけば 給料はくれますよ。

まあ、無断欠勤なんて人として失格だとか 散々罵倒されますが それぐらい我慢しましょう。
怒られるのが嫌なら給料は諦めましょう。
権利がどうのとか 労基署に言っても 相手が取りに来れば払うといえば それ以上の口出しはできず よく話し合って下さいといわれるだけだよ。
あとは10万のために 高額の弁護士料を払って裁判にかけるかだな、勝訴しても弁護士料は自己負担だから 10万もらえるどころか逆に持ち出しになるよ。
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退職に伴い支払義務のある残債は残っていませんか?


社会保険料などです。
保険料の清算は退職の意思を明確にしないと会社は処理できません。
会社は保険料を徴収する”義務”があるため、必要なら最後の給料の支払を延期することがあります。
残債があれば清算と退職手続きが終わったら支払われるでしょう。

貸出品の未返却を理由に支払を止めると違法ですが、関係機関と相談して解決するより、明後日になるほうが早いと思います。
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>どんな理由であっても、「給与は、決められた期日に決められた方法で、まず支払いなさい」と言うのが法律上の決まりです



これは、正しい就業をした場合であって、あなたの場合は適用されませんのでご注意ください

法律上は正しいですが
会社に電話したら、なめとんのかー裁判でも何でもしてください、と言われるでしょう
当然の事ですが、支払いは先送りになります。
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いかなる事情があろうと、給料支払いを差し止めることは「違法」なんですよ。



バイト先の考え方は、質問者さんの無断欠勤による損害や、貸出物の返却が無かった場合の、経済的補填の財源として確保しているのでは?などと思いますが、冒頭の通りそれは法律上「違法行為」です。

また、仮に明後日、給料が手渡しされるとして、もし給与から何らか勝手に、引去りなどをされていたら、それも違法です。
極論しますと、質問者さんがバイト先のお金を横領していたとしても、それでも勝手に給与から引去ってはいけません。

どんな理由であっても、「給与は、決められた期日に決められた方法で、まず支払いなさい」と言うのが法律上の決まりです。

なぜなら、実際にも、給与支払い遅延により、質問者さんが「ここ数日何も食べておらず」と言う被害に遭っているワケで、給与は生活に直結するものだからです。
未払い賃金(法律上は「労働債権」と言います。)は、「最も保護された債権」で、給与支払い者側は、全てに優先して支払わねばなりません。

従い、もしその様なことがあれば、
「勝手な引去りは違法です。そもそも、期日を過ぎて手渡しと言うのも違法です。従い、まずは速やかに給与を、満額支払って下さい。」
「もし私に対し、何らか請求があるのでしたら、その後に計算根拠などを沿え、書面で請求して下さい。コチラで検討の上、請求の正当性を認めた場合、別途お支払いします。」
などと言えば良いです。

もしバイト先が抵抗する様であれば、労基署などに申し立てすればOKです。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。
今一度会社へ連絡してみます。

お礼日時:2015/03/05 13:45

振込みはしない、手渡しって事ですね。

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この回答へのお礼

やはりそうなりますか。

お礼日時:2015/03/05 13:44

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