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個人事業以外に給与所得がある時
確定申告で16歳以上の子を扶養控除で控除を受ける場合給与所得の源泉徴収では16歳以上の子を1人としてカウント出来ないですか?

A 回答 (4件)

№1です。



>ちなみにその子が12月生まれの場合扶養親族として申告出来るのは12月分だけですか?
いいえ。
扶養控除はその年の12月31日の状況で、1年間を通して控除を受けられます。
月割ということはありません。
なので、年少者(16歳未満)の扶養控除があったころは、12月生まれの子は”親孝行”て言われたりしましたね。

なお、前にも書きましたが、給与所得で扶養控除を受けても問題ありません。
確定申告で初めて扶養控除を受けるか、そうでないかの違いで、結果(税額)は同じです。
ただ、2か所から給与をもらっている場合は、両方の会社で受けることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/03/08 18:20

No.2さんは単に二重の扶養控除はないよ


と言ってるだけでしょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ここの
一般の控除対象扶養親族(※1)38万円
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、
その年(平成26年の)12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

ということで、今回は38万円の所得控除が確定申告で申告することに
なるってことですよね?もちろん今年払う住民税にも影響してきます。

今年からは給与の源泉徴収税から控除される形にもできますが、
その場合は確定申告時に年末調整後の源泉徴収票のままデータを
入れるだけになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/03/08 18:20

>個人事業以外に給与所得がある…



すべての国民は法の下に平等です。
所得が 1種類のみであろうがいくつもあろうが、所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の適否に関係ありません。

>16歳以上の子を扶養控除…

だめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>だめです。
の意味がいまいちわかりませんが
No.1の方の意見が間違えということですか?

お礼日時:2015/03/07 21:23

>個人事業以外に給与所得がある時確定申告で16歳以上の子を扶養控除で控除を受ける場合給与所得の源泉徴収では16歳以上の子を1人としてカウント出来ないですか?


会社に提出する「扶養控除等申告書」に「扶養親族」として申告していいか、ということですね。
もちろん、そうすればいいです。
貴方は確定申告する必要があるので、そこで申告してもしなくても最終的な税額に変わりはありませんが申告しておけば、毎月給料から引かれる所得税がその分安くなるということはありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ちなみにその子が12月生まれの場合扶養親族として申告出来るのは12月分だけですか?

お礼日時:2015/03/07 19:54

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