プロが教えるわが家の防犯対策術!

◆現状の課題
・現在、夫婦いずれも個人事業主です。
・国保と年金、住民税とダブルで支払い発生するため家計を圧迫しています。

◆検討事項
・そこで夫婦での「合同会社」設立を考えています。
→夫が代表社員、妻を役員にすべきか従業員にすべきか悩んでいます。
→妻は現在アルバイト(社保等なし)をしており、会社設立後も継続予定です。

◆たずねたいこと
①世帯支出を抑えるには、妻を役員にすべきか?従業員にすべきか?
②妻を夫の扶養に入るようにしたいが、妻の収入年間130万円(バイト+会社給与)を超えなければ可能か?

A 回答 (2件)

役員にするかどうかは、あまり関係ありません。


実態的に代表者の妻は役員と同じように見えるため、みなし役員とされることになるでしょうからね。

実際の金額が変わらないため何とも言えません。
ただ、法人の役員報酬(みなし役員への給与を含む)では、定期定額給与または事前確定給与の二通りで考える必要があります。事前確定給与は検討が難しい点もあろうかと思います。定期定額給与であれば、バイト収入と合わせて余裕をもって役員報酬(給与)の設定が必要でしょう。

バイトと合同会社からの給与の合計で扶養の判断をするわけですが、扶養を理解されていますでしょうか?
130万円というのは、一般的に社会保険での扶養の条件だと思います。
所得税や住民税などの扶養、配偶者の場合には配偶者控除や配偶者特別控除の要件では、103万円と異なります。

130万円の基準は、判定日以降の見込み年収であり、期間の定めがありません。この意味を理解しないと勧めないと思います。

130万円の要件を満たし、さらに、あなたが倍以上の収入となっていれば、あなたの社会保険上の扶養とすることができることでしょう。社会保険上の扶養となった場合には、あなたの収入のみで算定した健康保険料で済みます。扶養されている人の収入や人数は保険料に影響を及ぼしませんからね。さらに扶養となっている配偶者の場合には、国民年金の保険料負担がいらなくなる第3号被保険者になることができます。現在毎月一人1万5千円程度?払っている国民年金が一人分扶養となるのです。当然健康保険と同様に扶養する側の厚生年金保険料も変わりません。ただ、国民年金よりも高い厚生年金となります。ただ、二人分の国民年金と一人分の上乗せである厚生年金加入により、将来得られる年金は増えるかもしれません。

節税できる金額が7万円に満たない場合などでは意味がないかもしれません。個人の住民税の均等割は数千円程度かもしれませんが、法人も別に法人住民税がかかります。法人での均等割は最低でも7万円かかりますからね。

最後に個人の申告は、少し勉強したり教わればできる場合が多いかもしれません。しかし、法人の申告は結構難しいものです。税理士事務所勤務経験がある人や税理士などでない限り、素人だけで申告できている人を見たことがありません。税理士への依頼となれば、それ相応の費用が掛かります。現在個人で依頼している場合でも、法人化により税理士費用の値上げになると思われます。

検討するのは結構大変だと思いますが、頑張ってください。
    • good
    • 2

http://www.goudou-kaisha.com/llc-tax/173/index.h …
上記の参考にもあるとおり、合同会社にした場合、奥様はみなし役員として扱われます。
この場合、勘定項目の扱いとしてはかなり厳しくはなりますが、現在の質問者さんの世帯年収と、
節税できる額等、サイトを参考に照らし合わせてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!