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先日、開業届を提出して今年度分から青色申告することにしました。
そこで、帳簿のつけ方などについて色々と勉強しているのですが、疑問がわいてきたので質問させて頂きます。
とても無知な質問かと思いますが、アドバイスを頂けたら幸いです。

私の現状は以下の通りです。
 ■昨年3月末に勤め先を中途退職し、以後無職。勤め先で得た収入分を確定申告済み。
 ■業種はイラストレーター(作家業)として先日、開業届を提出。
 ■主な収入源は個展等での展示品販売、自主制作グッズの販売、
  書籍挿絵や装丁画制作等による報酬を見込んでいます。
   ※もともと趣味の範疇で絵を描いており、昨年中は売上が少なくコスト回収出来ていません。
    平成26年分の確定申告は、あくまで無職として元勤め先で得た収入のみ申告しています。
    本年よりある程度の売上が発生しそうなことから、本格的に活動しようと考え開業届を提出した次第です。


年明け後に展示を行う機会があり、その展示開始日を開業届としました。
開業前(昨年度)に発生した費用についても、開業準備費用として経費と認められると思うので、
昨年支払済みの会場レンタル料や展示備品・材料費を経費として計上するつもりです。
また、展示会場では昨年自主制作したグッズの販売を行ったのですが、
これらグッズは、昨年中にすでに一部販売実績があるのです。
疑問に思っているのは、このグッズ制作にかかった費用と収入に関してです。

 1)昨年中に制作したグッズにかかった印刷費は、今年(平成27年分)の確定申告を行う際に経費として認められるか否か。
 2)1)の通り、印刷費が経費として認められる場合、昨年得たグッズの売上は今年の売上と合わせて計上する必要があるか否か。

年を跨いで制作・販売している場合、通常であれば「昨年発生した経費はあくまで昨年の経費」
「同一グッズの販売であっても、昨年の売上は昨年分、今年の売上は今年分」とするのだと思いますが、
私のようなケースはどのように捉えたら良いのか、頭がこんがらがってしまいました。
認識が謝っている、また、アドバイス等詳しい方いらっしゃいましたら是非お知恵を拝借したく、よろしくお願い致します。
長文失礼いたしました。

質問者からの補足コメント

  • グッズ制作費はあくまで発生年の経費であること、
    また、平成26年中に利益があるならば申告必須であることも承知致しました。
    ですが、昨年のグッズ販売は売上が微々たるもので費用回収できておらず
    赤字だったので申告の必要は無い物と思っていました。赤字でも何かしらの申告が必要なのでしょうか。
    大変無知でお恥ずかしい限りですが、ご回答いただけますと大変助かります。

    <平成26年分の確定申告>
    ・グッズ制作費用-平成26年分の売上 = 棚卸資産として申告?(赤字でも事業を行ったとして収支内訳書の提出が必要だったということでしょうか)

    <平成27年分の確定申告>
    ・上記、棚卸資産とした分を商品として繰り戻す。
     商品としての繰り戻し分-平成27年分の売上 = 黒字分を所得として申告する。
                            赤字となった場合は、平成26年分同様、棚卸資産とする。

      補足日時:2015/03/09 18:20

A 回答 (2件)

>年を跨いで制作・販売している場合、通常であれば「昨年発生した経費はあくまで昨年の経費」…



ではありません。
経費とは、その年のうちに販売した商品に対する原価のみです。
これを「その年において債務の確定した金額」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>「同一グッズの販売であっても、昨年の売上は昨年分、今年の売上は今年分」…

制作がまたがっただけなら、前年中に仕入れた材料等は年末に棚卸資産に振り替えておかねばならず、前年の原価にはなりません。
まあ現実問題としては、材料と言っても特別大きな金額のもの以外は、買い入れた年の経費に入れてしまって問題ありませんけど。

前年中に完成して販売を始め翌年も継続して販売する場合は、年末での在庫分をやはり棚卸資産に振り替え、年明け後に改めて商品に繰り戻さなければいけません。

>2)1)の通り、印刷費が経費として認められる場合、昨年得たグッズの売上は今年の売上と合わせて計上する必要があるか否か…

あるか否かって、昨年中に売りあげているなら昨年分ですよ。
昨年分として、ちょうど今が受付期間中である確定申告に含めないといけません。

>1)昨年中に制作したグッズにかかった印刷費は、今年(平成27年分)の確定申告を行う際に経費として…

要は、前述の【前年中に完成して販売を始め翌年も継続して販売する場合】でしょう。
1回の印刷費を 2年に分けて申告する必要などありませんから、印刷した年の経費、昨年の経費ですよ。
今年分ではありません。

>平成26年分の確定申告は、あくまで無職として元勤め先で得た収入のみ申告しています…

これが間違いですよ。
昨年から事業の売上が発生している以上、事業所得として確定申告に含めないといけません。

俗にいうサラリーマの 20万以下申告無用が脳裏にあったのかもしれませんが、これは、
1. 年末調整を受けている
2. 給与収入額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性手も一切ない
のすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたは 1. 番にも 3. 番にも反していますから、たとえその売上が 1万円しかなくても確定申告しないといけません。

3月16日までに確定申告書を出し直せば、過少申告などのペナルティはありませんので、大急ぎで申告書を作り直してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
認識不足、また、思い込みがかなりありお恥ずかしいです。
若干不明な点があり、質問欄へ補足させて頂きました。お目通し頂けますと幸いです。

お礼日時:2015/03/09 18:23

>赤字だったので申告の必要は無い物と思っていました。

赤字でも何かしらの…

本当に赤字なら申告の必要はありませんが、だからといってその分を翌年の申告に含めようという考え方は間違っています。
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この回答へのお礼

早々の回答本当にありがとうございます。
赤字であれば申告不要とのことで安心しました。
昨年の収入を翌年に含めるという考えは、一回目のご回答を読んで改めました。失礼しました。
万一のため、赤字であることが説明できるよう昨年分の記録はしっかり残しておこうと思います。
次回の申告に向けて、結局在庫管理や印刷費の取り扱い等知識不足であることを痛感しましたので、
これを機に勉強致します。
お忙しいところ、お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2015/03/09 22:53

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