A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すでに回答のあるように、所得税と住民税がかかることになると思います。
申告も必要であり、取得費用のわかるものと売却のわかるもの、他の収入(給与があれば源泉徴収票など)と合算のうえで申告しなければなりません。
まずは所得税の申告義務が生じるでしょうから所得税の申告を税務署にしなければなりません。
住民税については、所得税の申告をされれば申告は省略となります。
あと注意点として、住民税が変わりますので、社会保険でない国民健康保険加入者であれば、国民健康保険料にも影響するかもしれません。また、お子さんがいて保育園などに通わせているような場合には、所得に応じた保育料負担から保育料も増えるかもしれません。
申告期限は月曜日までです。これを過ぎますと延滞税がかかったり、税務署からの指摘での期限後申告となれば無申告加算などを求められる可能性もあります。
頑張って申告しましょう。
No.2
- 回答日時:
所得税や住民税がかかる可能性があります。
その土地を取得した価額はいくらでしょうか?
譲渡所得に関する税金は
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=課税所得
課税所得×20%(税率)=税額
です。
取得費が不明なら、譲渡価額の5%を取得費にできます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
なお、税金がかかるようなら、3月16日までに確定申告をしないといけません。
No.1
- 回答日時:
>相続税はかからないことは分かりましたが、他に税金はかかりますか…
相続税がかかるかからないは数年前に決着しているのでしょう。
今回は関係ないですよ。
今回、税金が発生するとしたら「(譲渡) 所得税」です。
>一人あたり220万円となりました…
それは分かりましたけど、もともと親 (ですよね?) が買ったときの値段は分かりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
簡単に言うと、親が買った値段の 1/3 が 220万より安ければ、儲かっていますので所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
もう少し細かくいうと、今回売るためにかかった費用を引くことはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
そんな何十年も前の買値など分からないというなら、売値の 5% を「取得費」と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
仮に、昔の買値が分からず、「譲渡費用」が 10万円 (3人分で 30万) あったとすれば、1人あたり
{ 220万 - (11万 + 10万) } × 15.315% = 304,700円・・・所得税
{ 220万 - (11万 + 10万) } × 5% = 99,500円・・・住民税
が発生します。
親が買ったときの値段が分かるものが何か残っていないかしっかり探せば、納税額はもっと少なくなるでしょう。
うまくいけば 0 円ですむかも?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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