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日本国籍保持者が、海外の運転免許証+International driving permit(国際免許証)で、日本国内を運転することはできるのでしょうか。

日本での運転免許証がAT限定、かつ期限が切れているので、一時帰国の際には、限定解除したオーストラリアの免許証で、ジュネーブ条約に基づく国際免許を使おうと思っています。永住権を保持していますが、国籍は日本のままです。日本で、日本の免許を更新する予定はありません。

オーストラリアでの国際免許証申請条件に、(海外からの申請の場合は)その国に住んでいない証明が必要とあるので、少し気になりました。(Residentとあるので、国籍を問うているわけではないと思うのですが・・・。この条件は、今回オーストラリア国内ですでに取得しているので当てはまりませんが、関連するのかな?と思いまして)

A 回答 (2件)

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q&A.h …英国に留学中

運転できるんじゃないかと思います。
ただし有効期限は一年(日本に上陸した日から起算して1年または当該免許証の発給から1年のいずれか短い期間)になりますが。
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http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_ …
警察庁のHPに書かれてあるように、ジュネーブ条約に基づく国際免許証をもっていれば、日本の免許がなくてもきめられた期間内の運転ができますので、オーストラリアで取得できればなんの問題もありません。
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