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私の会社は〇〇区で
管理運営している駐車場を、
月極で借りています。
この駐車代には、消費税が
含まれているのでしょうか。
課税仕入で経理処理をして、
いいのでしょうか。

教えて下さい。

A 回答 (1件)

>市区町村に支払った駐車場代…



消費税の課税要件に、
「国や自治体は除く」
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>管理運営している駐車場を、月極で…

半ば放棄されたような空き地に車を置かせてもらっているわけではないですね。
きちんと舗装されて区画線なども引かれているのですね。

>この駐車代には、消費税が含まれているのでしょうか…

駐車場として整備されているなら、とうぜん消費税が含まれています。
請求書等に消費税額が記載されていないのなら、内税です。
たとえば 10,000円なら、消費の借り賃 6,260円に消費税 740円です。

>課税仕入で経理処理をして…

どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/12 22:00

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