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在宅でwebデザインをしている青色申告者です。
 親の名義で支払われている電気代や電話代を適宜案分して記帳してきました。どちらかといえば低めに案分しておりました。親には食費なども含め一定額を現金で入れています。
 しかしインターネット上で見ると家族名義で払われている電気代などは実際に親の口座に振り込む必要があると書いてあることもあります。実際に振り込まないと経費にはできないでしょうか。もし家族名義でもちゃんと案分すれば経費としていいなら、そのことが書いてある税法もご教示頂けましたらさらにありがたく存じます。
 また不動産取得税も同様に経費にすることは可能でしょうか。
 最後に、去年は自分名義で払った事業の経費が多く事業所得がマイナスになりました。事業所得がマイナスの時は0円と書くのだと思っていましたが、損失として翌年に繰り越すこともできるのですか?もし上のような電気代電話代不動産取得税を経費とすることができないならマイナスにはならないのですが。
 よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>親には食費なども含め一定額を現金で入れています…



生活費を入れるのは社会人として当然のことであって、税金の申告とは関係ありません。

>しかしインターネット上で見ると…

ネットは乱れた情報のデパートでもあります。

>電気代などは実際に親の口座に振り込む必要があると…

典型的なガセネタです。

>もし家族名義でもちゃんと…

家族と十把一絡げにいったらだめで、「生計を一」にする親族または配偶者の持ち物を事業に使用する場合、
【水道光熱費 (ほか適宜科目) 100円/事業主借 100円】
でかまいません。

>そのことが書いてある税法もご教示頂けましたら…

税法の条文まで調べていませんし、調べたところで素人が理解できるものでもないでしょう。

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(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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地代家賃として親に払わなくても子の事業において経費となります、とはっきり書いてあるでしょう。

>不動産取得税も同様に経費にすることは…

不動産取得税?
そんなたびたび事業用の不動産を買っているのですか。
webデザインにいくつもいくつも不動産が必要なのですか。

もしかして固定資産税?
固定資産税なら、適切に按分すれば経費とすることは可能です。

>去年は自分名義で払った事業の経費が…
>上のような電気代電話代不動産取得税を経費…

親に払った額がそのまま経費になるわけではありません。
あくまでも事業に使用した分を適切に見積もって経費とするのです。
その見積もった額は、あえて親に払う必要はありません。

>損失として翌年に繰り越すこともできるのですか…

本当に赤字で間違いないなら、青色申告の特典の一つです。
ただし、収入や経費のとらえ方に自分勝手な解釈はないか、しっかり検証しておかないと税務署から突っつかれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります。
 「親には食費なども含め一定額を現金で入れています」については、一か月いくらとまとめて入れていて、事業用の電気代電話代がいくら、個人的な食費ガス代水道代がいくらと区切っていないという意味でした。
 きちんと案分してつければ大丈夫ということなら、安心です。

お礼日時:2015/03/12 15:01

電話代、電気代、等の名で請求、領収(支払い)をしておかないとだめですよ。


親の不動産取得税なら賃貸料、保証金のような形でしょうね。
利益も、損出も翌月に繰り越しますが、税のマエナスは繰越できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2015/03/12 14:45

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