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平成14年に父がひき逃げに合いました。
お互い車を運転しており、信号が青になったため父が進んだところ信号無視した車に横から突っ込まれた形です。
幸い外傷はなくいまも健在ではありますが、その後事故の恐怖からPTSDになり仕事もできず、その他色々問題があり結果離婚ということになりました。

犯人は当てた直後、車から降りて逃走。
車はそのままだったので持ち主は特定できましたがまた貸ししており乗っていたのが誰かわからない、との証言。

警察は「指紋は車を移動するときにいろんな人が触ったからわからない、また貸しをしていたのであれば犯人の特定も無理。相手がいないんじゃ訴えることもできない」と言い切られ捜査もしてもらえず…

私は当時中学生で母も無知だったためそれ以上どうすることもできず泣き寝入り。

車の所有者は自賠責保険しか加入しておらず、受け取ったのは新車の購入費のみ。

13年も経過してしまった今、相手を特定し民事で訴えることはやはり難しいのでしょうか?
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    新車購入費と記載しましたが詳しく言いますと全額ではありません。
    自賠責保険の100万のみで他はお金が払えないから無理、とのことでした。
    また怪我はありませんでしたが全身打撲で数日間動けず入院し、その後PTSDになり何ヶ月間か入院生活を送りました。
    持ち主は事故を起こしたのは自分ではないからと言い逃げで治療費などは一切なし。

    警察も捜査をしてくれず持ち主がまた貸ししてたのであれば調べられない、との回答。そんな回答はあまりにもおかしいですよね。
    今更ですが警察に問い合わせましたが資料は破棄してしまいわからないとの一点張りで納得のいく回答がもらえません。
    やはり泣き寝入りするしかないのですね。

      補足日時:2015/03/18 20:06

A 回答 (6件)

天国君です。



回答者の皆様のご意見が正解で、人身事故を認める事は難しいと思います。


ただ、お話の内容に納得がいかない点があります。

要は、車の所有者の方と物損事故で示談を済ましたと思いますが、そもそも
この方が知人に車を貸したのですから、その貸した相手が、また貸して相手
が解らないと言うのは可笑しいですね。

一般的にはあり得る事かも知れませんが、他人の大事な車を誰も知らない人に
貸す可能性は、限りなくゼロに近いと思います。

なので、本気で探すなら、車の指紋が完全に取れたと考えると特定は出来る
と思います。

なので、当初に警察を呼び事故を確認して貰って人身事故扱いになっていたら
問題解決したのだと思います。

但し、現実には人身事故は無かった訳ですから、物損事故として実際の損害額
を算定し、支払ったのだから示談は成立した事に成ってしまったと思います。

少し残念な結果に成りましね。
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不法行為の損害賠償請求の時効は、相手と損害額が分かった時点から3年 ないしは不法行為が起きた時から20年です。


相手が特定でき 損害額(後遺症の治療費と慰謝料 離婚云々は無理かな)が分かれば民事訴訟は可能ですが 今さら相手を探すのは現実的に無理でしょう。
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事故が、その当時「人身事故」であれば展開が違っていたと思います。


事故自体が、物損事故というのであれば、加害車両名義人より新車購入代金が弁済されている以上、その時点で示談は成立しています。

今回の相談者さんの内容では、お父さんがPTSDを発症していることは、大変な事ではありますが、このPTSDが先の事故に起因するものであると「医学的証明」ができるかという大きな壁があります。
一応は、不法行為(当て逃げ)で相手が不明なので慰謝料請求の時効は20年ということになるかと思いますが、請求には加害者を特定しないとなりません。
その特定も、13年という期間の経過で難しく、仮に特定できてもその事故車両を事故当時に運転しており、衝突後に逃走した人物であることを証明しないとなりません。
私個人の意見としては、ほとんど不可能な作業ではないかと思います。

辛い思いの上に、請求もできないのは理不尽な結果だと思います。
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その事故で、お父さんはケガをしていないので、物損事故です。


物損事故は、「ひき逃げ」ではなくて「当て逃げ」です。

警察が「犯人の特定は無理」と言っているわけですから、自力で犯人を特定するしかありません。

また、車の所有者から、新車購入代金を受け取っています。
さらに、今となっては、事故とPTSDの因果関係を証明できないでしょう。

仮に犯人を特定できたとしても、慰謝料請求は非常に難しいと思います。
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不確かな知識ですが…



民事で訴えることは可能ですが、相手から「時効だよ」と言われて、裁判官が「時効です」と認める可能性は大きいです。

そもそも、あて逃げをしてるぐらいだから、裁判には来ないかも?
相手が裁判に来なければ、開廷できません(裁判ができない)
裁判に来ない相手の身柄を強制的に拘束することもできますが、この場合は、それほどの緊急性があると判断されないでしょう。
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不確かな知識ですが…



民事で訴えることは可能ですが、相手から「時効だよ」と言われて、裁判官が「時効です」と認める可能性は大きいです。

そもそも、あて逃げをしてるぐらいだから、裁判には来ないかも?
相手が裁判に来なければ、開廷できません(裁判ができない)
裁判に来ない相手の身柄を強制的に拘束することもできますが、この場合は、それほどの緊急性があると判断されないでしょう。
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