公道ではない敷地内から車を発進した際(ほぼ同時のタイミングで)、となりに駐車中の車の後部座席に乗り込もうとした人がドアを開き、当方の後部に接触し食い込み破損しました。
この場合、当方、相手方運転手、後部ドア操作者の過失割合はどうのようになりますか。
当初後部ドア操作者が過失を認め賠償を口にしていましたが、修理見積もり金額を聞き、また修理業者が責任はドア操作車の運転手にあると聞いた以降、賠償医意思がなくなりました。警察に全員で訪れて意見を聞いた結果、三者で三等分で話しましたが全く納得できません。意見を聞かせてください
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
一番目の回答者さんの回答に同意いたします。
駐車中の車のドアが突然あいて走行中の車にぶつけたら、責任は駐車中の車にあります。駐車中の車の後部座席に乗っていた人がドアを開けてぶつけたなら、(同乗者の車同乗中の行為に責任を有する)駐車中の車の運転手に責任があります。
ただし今回の場合は、上記と状況が大きく異なります。
「後部ドアを開けた人は、まだ車に乗っていなくて、これから乗ろうとするところだった。」
質問者さんは。ドアを開けようとする人を見ていたはずです。その人のそばを通過する以上、質問者さんも事故が起きないように注意する必要があった。
後部ドアを開けた人は、当然周囲の状況に注意して開けるべきであった。乗ろうとした車の運転手の責任で自分の責任はない、とは言えないでしょう。
駐車中の車の運転手の責任についてはよくわからん。事故が起きた時運転手はどこにいたのか?自分も車に乗ろうとして、周囲を見回せる状況にあったなら、当然同乗者、質問者さんの車の状況から、ドアを開けようとする人に注意する責任があった。
先に車に乗り込んでいたなら、責任を追及するのはちょっとかわいそうな気もする。(個人的意見です。)ただ法律上は、同乗者が車に乗ろうとする行為から、責任を問われちゃうんでしょう。
警察の三等分という発言は、それなりに妥当だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
三等分が正しいかどうかは分かりませんが、
ドアを開けた人は、開ける前の周囲への注意を怠ったことになります。
相手方の運転手は、ドアを開けるであろう人に注意喚起すべき立場です。
あなたは、ドアを開けるべくあなたの車と相手の車の間にいた人への注意を怠っています。
つまり、三者にそれなりの過失割合は発生するということになりますが。
まあ、あなたの保険会社に全てを任せてしまった方が楽だと思いますよ。
自分で交渉するとなると、時間と手間が大変ですから。
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状況について補足します。
ぶつけた車、ぶつけられた車二台は、同時にある会場から退席し同時に車に乗り込みました。互いに顔み知りです。ぶつけた車は計4名、ぶつけられた車は1名、その乗員の人数差によりぶつけられた車は一瞬早く発車しました。移動距離は20センチ程度(正確には隣の車のドアが接触しすすめずその圧力で破損)、つまり、相手後部座席の開閉が他方に当たるくらい大きくあけられたということであり、スピードはもちろん出ていません。・・・(ぶつかるかも、とびだすかも)かも運転の状態ではありません。さらにドア操作者は運転免許は家族も含め保持していません(もちろん車も)。
また、警察での話はぶつけられた車にも責任はあるということであり、費用負担の割合はあくまで話し合ってくださいということだけです。警察を出たのちも、かたくなに費用負担をこばんだので、やっとの説得で三等分の費用を徴収できたといったところです。