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副業的なSOHOライターです。取引先の一つが、いつも8%の消費税を付けて支払いをしてくれます。この消費税の納税義務ですが、、、

1.1000万円の売上がない限りは、納税義務はない、ということで間違いないですか?
2.個人事業主の事業収入の場合と、雑所得の場合とで、納税義務に違いは生じますか?

以上2点、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。




>1000万円の売上がない限りは、納税義務はない、ということで間違いないですか?


個人事業者の場合は、

A.原則として、2年前の課税売上高が1,000万円以下ならば、その年の消費税の納税義務は免除されます。
B.ただし、Aに該当する場合であっても、前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万円を超えるならば、その年の消費税の納税義務があります。


>個人事業主の事業収入の場合と、雑所得の場合とで、納税義務に違いは生じますか?


微妙な御質問です。


消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。では、「事業者」とは何かというと、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、ここで「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。

さて、ご質問ですが、いちおう、事業所得ならば消費税の納税義務が生じ、雑所得ならば納税義務はないと考えて下さい。

ただし、所得が事業所得なのか雑所得なのかを区別する明確な基準はありません。明確な基準はないが、「対価を得るために、同種の行為を反復、継続、独立して行う」のが事業であるという、いささか明確でない基準はあります。この基準は、法令で決められたものではなく、国税庁の法令解釈で決められたものです。この法令解釈は、「消費税法基本通達5-1-1 」にあります。

ですから、納税者が雑所得として申告し、消費税を申告、納税しなかったとしても、後日、税務署による調査で、「これは”事業”として行った取引だから、消費税を納税せよ」と指摘される恐れがないとは言えません(※)。時々マスコミで報道される、いわゆる「解釈の違い」というやつです。こういう場合、納税者としては、「いや。これは単発的な取引であって、反復、継続して行われたものではない。だから、事業ではない」と突っぱねることになります。

※税務署から指摘を受ける可能性があるのは、課税売上高が1000万円を超える場合に限ります。課税売上高が1000万円以下ならば、こういうトラブルは生じません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。税の勉強をしていると、法解釈のグレーゾーンがすごく多いですよね。自分で言うのもなんですが「大馬鹿真面目」な私は本当に頭痛がしてきます・・・

いずれにしても、1000万円なんてとても到達できませんので、私の場合は消費税の納税義務はないということで安心しました。

お礼日時:2015/03/20 10:47

>取引先の一つが、いつも8%の消費税を付けて…



一つがって、ほかの社は消費税をくれないのですか。
くれないとしても、あなたの商売が課税取引に該当する限り、たとえば 1万円なら本体価格は 9,260円で消費税が 740円という解釈ですよ。

>1.1000万円の売上がない限りは、納税義務はない…

2年前が 1,000万以上だったか未満だったかによります。
2年前のことを「基準期間」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

納税義務はないといっても、もらった消費税をだまってポケットに入れておいて良いわけではありません。
売上に含めて所得税の計算に反映させる必要はありますよ。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>事業収入の場合と、雑所得の場合とで…

雑所得の内容次第です。
たとえば公的年金や雑所得となる金融商品などは、もともと消費税とは無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。消費税をつけて渡してくれるところはそこ1箇所だけです。

お礼日時:2015/03/20 10:44

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