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平成25年1月に会社を設立し、同年4月に建設業許可(一般)を取得しましたが、平成26年1月に登録していた経営管理責任者が死亡してしまいました。2週間以内に役員の死亡による退任は届け出登記したのですが県の土木事務所に対する届け出は失念しておりました。今般、新たな経営管理責任者をお願いできる方は見つかったのですが、何とか「経営管理責任者の変更」で済ませることは出来ないものでしょうか。規定の通りで考えれば、経営管理責任者の不在により建設業許可は失効していますので、新たに取り直しとなる筈ですが、前記のように土木事務所に対する届け出を失念しておりましたので取り直しが可能か心配なのですが。(経営管理責任者の死亡を届けていなかった事による許可取り消しとされ5年以内は許可申請出来ないのではないかと心配です。)
どうぞアドバイスお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 脱法行為を行うつもりはありません。建設業許可に伴う業務を経営管理責任者に任せすぎていた私が悪いのですが、その任せていた経営管理責任者の突然の死去で、死亡の届け出を法務局だけでなく土木事務所に対しても行わなければならない事を失念していたのです。無論改めて建設業許可の要件を満たし取り直しをしようとは思いますが、前記事情がありますので取り直しが可能かアドバイス頂けるとありがたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/17 10:36

A 回答 (2件)

先読み失礼。



こういったケースはごまんとありますので、そそくさと廃業してしまうことです。もっとも死去後も、要許可なのに新規契約取り付けている、といった無許可営業は論外ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まずは遅ればせながらではありますが、そのようにしたいと思います。

お礼日時:2015/03/19 14:26

ここは脱法行為を指南するところではありません。



> 平成26年1月に登録していた経営管理責任者が死亡

した段階で、取締役の中で有資格者を、がいなければ総会開催選任のうえ、ただちにあてがえば、後者についてはお役所もお情けで、変更届をうけてくれたことでしょう。

1日もあけたらアウトと、県の許可手引きにもかいてありますので、ここは理由も必要ない(全部)廃業届であとしまつしましょう。実際そうなのですから。

そのうえで、あらたに新規申請なさってください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まずはきちんと廃業届けを提出し、その上で今後のことは役所に相談したいと思います。役員の死亡による退任は届けてありますので、悪意の隠蔽ではないと分かって貰えるとおもいますので。

お礼日時:2015/03/19 14:28

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