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パート勤務で働いています。会社の勤務時間は10時~17時です。お昼の休憩時間は時間差で取るので1人で食べるのですが、休憩時間は1時間もいらず、30分足らずで食べてしまい、残りの30分をいつももてあましています。
先日、10時~16時で働いている同じパートさんに、やはり時間をもてあますからとお昼休憩を30分にしてもらっていると聞きました。私も昼の休憩を30分にしてもらいたいのですが、私の場合、休憩を30分にすると、勤務時間が6時間を超えてしまうので、労働基準法に違反してしまうのでしょうか。16時であがる人と、終了時間は1時間違うのに、労働時間は30分しか違わないので、もてあましている昼休みの時間がもったいない気持ちです。

A 回答 (1件)

労働基準法では


6時間を超えた場合は休憩を入れる事になってます

詳しくは『労働基準法第34条』になります。
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
 
 この場合は勤務時間が6.5時間なので30分の休憩は労働基準法違反になります
少なくとも45分の休憩は必要です
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この回答へのお礼

なるほど、やはりそうなんですね。分かり易く丁寧なご回答ありがとうございます。
残念ですが、もてあましている時間をなんとかやり過ごすことにします。
教えていただいたおかげですっきりしました。職場にも迷惑になりかねないお願いをしてしまうところでした。ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/17 19:40

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