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遺産相続の分割協議をしたくないという兄弟に弁護士を雇われました。
 
法定相続人は3名です。均等分割なので、相続の権利確認をした段階で
長男が 考えたくない!という理由で弁護士を頼んだようです。

兄の家業は 専業農家。 
こちらは、サラリーマンなので、田畑はいらないと伝えてあります。
それ以上、条件提示はしていません。 
故人の財産管理をしているのは長男なので、分け方の提案をしてほしいという段階で 
話は途切れました。

その後 長男とは、連絡が取れなくなり(電話にでない)
弁護士から 受任通知が送られてきました。

2週間経ちましたが 代理人である弁護士からは 何の連絡もありません。

こちらは 相続を急いでいるわけではないので、焦っているわけではありませんが、
このまま連絡を待っていていいのか?不安です。

こういう場合 放置していていいのでしょうか?
どなたか 詳しい方 教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (7件)

こちらの希望として、100万円ほど現金がほしいと、弁護士に連絡して、様子を見る。

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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございました。早期解決にはそういうのもありですね。

お礼日時:2015/03/23 14:38

弁護士の受任通知が来たということですね。

驚かれたと思いますし、もしかしたら腹立たしく思われたかも知れません。亡くなられた方には遺言書が無かったとして下記を書きました。参考になれば幸いです。
①先ずは弁護士に委任された方はどなたかを確認してください。お兄様とはわかりますが。次に受任内容は何かを確認してください。その弁護士さんに聞けば良いことです。
一般的に相続に関して争いが無いなかでの弁護士登場とは交渉を任せたとの意思表示(法律的には委任により、委任されたお兄様は交渉の表舞台から消えます。)ですから、ご質問者様からなるべく早く弁護士に接触した方が良いと思います。別に怖い人ではありません。弁護士から何か聞かれたときに回答には注意して下さい。イエスは取り消せませんので自信が無いときは確定的な返答をせずに後日返事するとして下さい。
なお相続発生から4月以内にお亡くなりになった方の準確定申告が必要になりますし、10月以内には相続税の申告が必要になります。法律では相続財産は遺産分割協議の進行とは関係なく共有とされますので、税務署との関係と遺産分割協議とは分けて考えておく必要があります。
②具体的対応策ですが、当たり前だと怒らないでくださいね。ご質問者が代理人としての弁護士を雇う方法があります。弁護士はご質問者の立場で行動してくれますし、精神的・時間的な苦労から離れられます。報酬額は最初にお尋ねになると良いです。相談なら弁護士によりますが30分で5000円位です。依頼された時の報酬額見積額も教えてくれます。
もし知人である弁護士がいないなどの場合は、行政書士や司法書士、あるいは税理士にご相談されることをお勧めします。彼らもプロとして相続一般の知識を持っていますが、資格で業務が制限されていますので、業務遂行のために弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などとのネットワークを持っています。相談だけでしたら、1時間5000円位で済みます。
相談に際しては相手方に「弁護士が着いていることを冒頭で」お話し下さい。紛争事案は弁護士(金額で司法書士も可能ですが)の独占業務であることを彼らは理解していますから、様々な方策を教えてくれますし、ネットワークを結んでいる弁護士なども紹介してくれます。
もう一つは、法務省・最高裁・日弁連が作り上げた「法テラス」に相談する方法もあります。
とにかくお一人で悩まず、放置せず一歩進められることをお勧めしますよ。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございました。
一歩すすめてみます。とても参考になりました。

お礼日時:2015/03/23 14:37

相続財産に田畑があり、長男さんが専業農家ということで、故人の方も農業をされており、順当にいったら長男さんが受け継ぐ形でいいんですよね?


そりゃ、長男さんはかなり精神的にも、場合によっては財政的にも苦しい状況にあると思いますよ。

相続財産も値段的に同じであっても、受け継ぎたいものと受け継ぎたくないものがあります。
誰だって現金やそれに相当するものはうれしいですし、不動産などの扱いにくいものほど相続はしたくありません。
質問者さまは均等分割なんておっしゃっていますが、長男からしてみたらおいしいところは質問者さまたち、扱いの難しい財産が自分に押し付けられるようなものです。
それこそ長男さんが葬儀費用を負担していて、じゃあその故人の分の負債は現金ではなく田畑で穴埋め…となれば、長男さんは多額の現金を失うことになります。

また現預金が少なく、田畑の方が多額の場合、「俺らはサラリーマンで田畑はいらんから、平等になるようにその分の現金よこせや」と要求されようものなら、それこそ長男さんはかなり苦しむことになります。
家業を継ぐだけでも膨大な手続きに忙殺されます。
だからこそ弁護士に頼んでいるのでしょう。

何の連絡もなければ、こちらからすればいいだけのことです。
田畑はいらん、均等だ、そっちから連絡が来ない…
ちょっと身勝手過ぎはしませんか?

まだ長男さんと弁護士さんとの調整中でしょうが、それでも質問者さまが弁護士に意向を伝えるだけでも、状況は進みやすいです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。弁護士に連絡を取っていいことがわかりましたので たすかりました。

お礼日時:2015/03/23 14:35

田畑は要らないが均等分割!となれば長男さんも悩みますよね。



専業農家となれば、自宅兼作業場(倉庫)や田畑は手放せないでしょうから、余程の預貯金が無ければ均等割りなんて不可能となるでしょう。

可能にしようとすれば、長男さんが現金を用意するしかありません。

仮に自宅兼作業場と田畑の資産価値が1000万と500万、預貯金が300万だとすれば、総額1800万になります。
それを均等割りにすれば、ひとり当たり600万の相続権が有ります。

そうなると長男さんは900万の現金を相続しなければいけない事になります。


現状は、弁護士を交えて遺産総額と長男さんが捻出できる現金の算出中だと思います。

分割割合は別にして、貴女の意思を改めて弁護士さんにお伝えする事と、遺産の内訳や総額をわかる範囲で確認する為に、一度は連絡をして良いのでは無いかと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス ありがとうございました。
一度弁護士さんに連絡をとってみます。

お礼日時:2015/03/23 14:34

自分の弟も同じような考えでしたね・・・・


自分家は おふくろの 入院費は自分(長男)持ち 葬式代自分 持ち
それで3等分 自分勝手がすぎるでは???????
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
なんだか ほっといたしました。

お礼日時:2015/03/23 14:32

相続のための分割協議って思いのほか面倒です。


まずは、故人の財産(負債を含む)の確定をしなくてはならないですし、それから全員が納得できる分割案を考えるということになります。
預金や上場有価証券などであれば単純に頭割りをすれば済むことですが、不動産や事業に関する物は簡単には分けられません。
これらの手続きを本人がやるのはかなり厄介なので、弁護士などにお願いすることも珍しくないと思います。

特に兄弟で仲違いをしているなどということがなければ、その弁護士さんに連絡を取ってご自身の希望を伝えたほうがスムーズに物事が運ぶと思います。
別に裁判でもないので「不動産は要らないけど、その分現預金などが多いほうがいい」などで構わないと思います。
故人の財産の内容にも拠りますが、簡単に不動産の評価額分を現預金で分けることはできないかもしれませんが、それでも一定の配慮はすると思います。

またもう一名の法定相続人にも同様に弁護士に希望を伝えたほうが、弁護士も三者が納得しやすい分割案を作れると思います。

ちなみにいつが相続税の申告期限なのかわかりませんが、受任から2週間では相続財産の確定作業をしている程度ではと思います。
普通の弁護士であれば、財産確定が済んでから、各相続人に連絡を取ってまずは財産内容を報告するのではと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイス、ありがとうございました。弁護士さんに一度 進捗状況を聞いてみたいと思いました。

お礼日時:2015/03/23 14:44

私自身、祖父母の遺産の件で、親の代わりに相続手続きを経験した者です。


また司法書士事務所で働いたことがあり、いくつかの相続を見てきました。
その建研から思うに、遺産を管理している相続人に過度な期待をしたり、責任を求める人が多いように思います。あなたも長男を中心に進めるべきと思い、放置まで考えていますよね。

遺産を管理しているからといって、法的に何も権利も義務も負いません。相続の権利としては、法律で定められています。もちろん、全員が了承さえすれば、法律通りでない方法も認められることでしょう。

長男からすれば、昔ながらの家督相続の意思が強いのかもしれません。ただ、現在の法律や一般的な慣習ではありませんね。

放置していれば、預貯金などを使い込まれる可能性が増えていきます。不動産などはよほどの方法を取らない限り、名義変更はできませんが、自由に使われることになるでしょう。

預貯金などの使い込みがされて、それ以外の遺産も少額で、お兄様自身にも財産がほとんどないような状態となれば、あなた方はろくに取れないことになるのです。もちろん、お兄様に請求することは可能ですが、裁判所は回収まではしてくれませんからね。

後で苦労するぐらいであれば、正しい請求を行うか、あなた方が納得できる形での請求をするかを決め、勧めるべきではありませんかね。
また、相続税がかかるような遺産の場合には、相続税の申告期限もあります。未分割というだけで、申告期限は伸びません。また、申告期限内の申告をしないと、特例計算なども行うことはできないでしょう。

お兄様と徹底的に戦うのであれば、お兄様が雇った弁護士相手に財産の開示及び遺産分割協議に速やかに応じなければ、法定相続分に従ってすべての権利を主張すると伝えればよいでしょう。そのうえで、別な専門家(弁護士や司法書士)の協力を得て、遺産分割調停・審判を行えばよいのです。

財産がわからないまま、あなた方が納得できる金額があれば、その金額を弁護士へ主張してもよいでしょう。しかし、遺産がわからないまま納得できる金額というものもまず難しいことでしょう。

私であれば、専門家でなくともできる相続人調査や遺産調査を行いますね。

相続人調査は、思っている以上に重要です。子の了承なしに親は結婚できますし、養子縁組なども可能です。そして、子は親がどのような人生を歩んできたかすべてを知る立場ではありません。親にもプライドもありますので、過去の婚姻歴などを伝えていないこともあります。これらを親の戸籍謄本をさかのぼって確認するのです。これは、だれが行う手続きであっても必要となるものであり、専門家に依頼すれば費用も上がります。ご自身で行うことがよいと思います。

親の住所地役所で、固定資産税用の固定資産評価証明書を取ります。住所地を管轄する不動産については、これでほとんどわかることでしょう。そのほかに財産を持っていると聞いたことがあれば、その地域を管轄する市役所で同様のことをすればよいのです。

親の生活圏内の金融機関へ戸籍謄本などを持っていけば、預貯金取引の有無などの調査が可能です。この調査を行えば、実際に取引があれば口座は凍結され、簡単に引き出すことができなくなります。使い込みを止めることにつながります。取引があれば、取引口座などを教えてもらえますので、その口座の亡くなった日現在の残高で残高証明を取りましょう。これが正式な遺産となるはずです。
さらに、取引口座の取引履歴証明も取得しましょう。いわゆる通帳のようなものとなります。これにより、使い込みの状況も確認できますし、生命保険などに加入しており口座引き落としで保険料を支払っていれば、保険会社を特定できることでしょう。これをもとに生命保険会社に契約状況等を確認することができるでしょう。

生活圏内以外に預貯金などがあれば、簡単ではありません。しかし、支店さえあれば、使っている可能性もあることでしょう。転勤などをされてきたということであれば、広く調べる必要があります。

これらの調査で分かる範囲の遺産で、どのような金額や内容で求めるかを確認しましょう。
調べるだけであれば、相続人単独で可能なはずです。お兄様がすべてを教える義務がないことへの逆の方法です。
遺産分割協議書や調停などで文書で定める場合に注意として、話し合った遺産以外の取り決めをしないことをおすすめします。わざと隠している遺産がある場合があるためです。これは双方ともです。
もし見つかって高額なものであれば、改めて手続きを踏めばよいだけなのですからね。

私の祖父母の相続の際には、その相続人である私の親からの委任状により、私は可能な限り遺産を調査しました。親の兄弟でこちらよりの人には感謝され、遺産を管理し隠していた親の兄弟には恨まれました。しかし、正しいだろうと思われる遺産で遺産分割協議をまとめることができましたね。

田畑を農家がとられれば、仕事を奪われることになります。収入も得られなくなります。
共有名義などとされれば、了承を得なければ本来利用できなくなります。あなた方が権利を法的に主張するだけで、お兄様は困ることにもなるのです。脅しも必要なことですよ。
もしかしたら、弁護士をいれれば、あなた方があきらめるとでも思っているのかもしれません。
私であれば、弁護士を入れられたら直接交渉すべきではありませんし、弁護士と交渉することもしたくありません。専門家のアドバイスを受けながら遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所に申し立てます。弁護士が参加するようであれば、知識が対等ではありませんので、調停を不成立させ、審判手続き並行させますね。審判となれば、裁判官が決めることがすべてとなります。法定相続分が重要なものとなることでしょう。あなた方の権利が大きく認められるのです。
このような腹積もりが長男が知ることとなれば、どんなことをしても、円満な協議による相続で、実家を守っていることを評価してほしいと泣きつくことでしょう。
どんな優秀な弁護士といえども、裁判所の結論をひっくり返すことも、法律を曲げることもできないですからね。

私の祖父母の際には、全員を集め、司法書士の前でアドバイスを受けながらの協議にしました。法的に正しい主張の判断を受けながら進めたため、無理難題を主張する相続人を黙らせたうえで優位な立場で、妥協案を出しつつ、協議書に署名押印させましたね。

大変ですが、一人でも非協力的な相続人がいるだけで、相続手続きは進みません。管理している人に使い込まれるのが一番面倒な話となります。弁護士は依頼者の味方にすぎません。正義の味方ではありません。お兄様の弁護士は、あなた方の味方にはなりません。
お兄様が拒絶するかのように弁護士を立てたわけですから、あなたもしっかりと考え、計画的に行動されるべきです。
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスいただきまして ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/03/23 14:31

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