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お世話になっております。
前の会社を退職しました。
2015年2月末をもって退職したのですが、2月は
5日(木)、10日(火)、12日(木)、16日(月)、
19日(木)、20日(金)、23日(月)、24日(火)
と有給休暇を頂きました。
しかし、通常月であれば通勤交通費として18,500円の支給があるのですが、
この月は13,640円しか支給がありませんでした。

退職した会社に理由を確認すると
『有給休暇で休んでいて会社に来ていないので(本来の19営業日出勤する予定が
11営業日しか出勤していないので)その分差し引いた。』
とのことです。

通常の会社では有給休暇を取得しても交通費から差し引くなど聞いたことがないため
ちょっと疑問に思って質問致しました。
このようなケースは結構あるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

長期休暇の場合は日割りなどしますね。

(例:地方公務員の規則)
月のうち半分近く休んでるんだからそうなってもしかたないと感じます。
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この回答へのお礼

>長期休暇の場合は日割りなどします

そうなんですね。

>月のうち半分近く休んでるんだからそうなってもしかたないと感じます

言われてみればそのとおりです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/19 11:11

法律で特に規定されていませんので、会社の範囲で出しても出さなくても問題ありません。

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
そのようですね。納得しました。

お礼日時:2015/03/20 09:46

通勤費支給方法は就業規則に記されているはずです。


ちなみに弊社の場合は、
 極近距離…無し
 近距離 …通勤費補助として、バス代月額の○%/月
 遠距離 …電車・バス等の定期代全額、概ね6ヶ月単位
日毎通勤費支給と言うのは無いので、有休や連休でも影響はありません。

日毎支給、と言う内規が有れば、当然お休みの日は支給されないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
離職前に就業規則を見ましたがそこまで確認するのを怠りました。
確認すべきだったですね。

お礼日時:2015/03/19 19:56

入社時の雇用契約書に書いてありませんでしたか。


実際に通勤していないんだから請求はできません。引かれても仕方ないと思います。それと日給月給制だと休んだ分は交通費出ません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
給料は年棒制です。
550万÷12ヶ月=458,334円
は支給されております。

交通費だけが減額されております。
みなさんの言うとおり減額されても仕方ないんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/19 19:52

定期などを前もって購入している場合もありますので、事前に説明があったり、就業規則に明記されていれば、問題はないと思います。

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この回答へのお礼

事前に説明はありませんでした。
就業規則ですか?そこまで確認はしてませんでした。

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/03/19 11:10

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