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半年ほど前に、母が交通事故でケガをして入院しました。
その際、相手の保険会社に健康保険(国保)を使って医療費を支払ってほしいと言われそうしました。
市役所にも交通事故で保険を使う手続きをしたのですが、今日になって「提出してもらった事故証明に書かれている自賠責保険の証明書番号が、現在変更されているようなので、一度市役所に来てください」と言われたそうです。
自賠責保険の番号が変わるとはどういった時でしょうか。
また、こういった場合、再度事故証明をとるということになるのでしょうか。
今後、被害者請求をしようと思っていますが、事故当時の番号と違うことは、何か影響するのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、お願いします。

A 回答 (1件)

相手が当時事故を起こした車を廃車にでもしたのでは?



被害者請求に関しては問題ないと思われます(^^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その後調べてみたところ、事故証明に書かれていた相手の自賠責の証明書番号が、全く別人のものと判明しました。どの段階かは分かりませんが、他の人の番号と書き間違えられたようです。

お礼日時:2015/03/21 15:11

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