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自治会未加入の人からゴミステーションを買ったのでお金払ってください
またゴミステーション利用料としてお金を取るのは自治会の収益活動になるのですか?

A 回答 (2件)

>自治会未加入の人からゴミステーションを買ったので


自治会未加入の人からではなく、未加入の人に対して・・・ですね?
まず、購入費は会員から集めた自治会費から出されますが、未加入ということは支払う義務はありませんが、恐らくそのステーションが設置されたら未加入者も使うことになるので、払ってくださいと言っているのかと思います。
問題は2つめの使用料ですが、これは基本的にあり得ません。
使用料が取れるという法的な根拠もありませんし、ごみ収集自体は自治体が行っている行政サービスですから、これは市民が税金を払うことで担保されています。
市役所などに自治会を取りまとめる「市民自治振興課」などの部署があるので、相談されることをお勧めします。
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購入した物に対する、会員に対して集めた会費より費用を根出するのと、


非会員にたいして、利用料を徴収するという観点の違いはあるものの、
原則的に利益が何らかの形で、出資者に還元されていないなら
収益活動にはならないと思います。

ちょっと、視点が違うかもしれませんが、自治体等の駐車場収入については
下記条件を満たしていれば収益活動でないという、国税局の回答がありました。

団地管理組合又は団地管理組合法人(以下「管理組合」といいます。)が、その業務の一環として、その区分所有者(入居者)を対象として行っている駐車場業は、収益事業に該当するでしょうか。
1 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
2 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
3 その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局市役所と国税局にTELして聞いちゃいました(笑)
どっちとも収益活動にはならないとのこと
実は自治会長してまして、我が自治会の事なんだけど
収益活動=課税対象になって法人税が課税されるのか心配でした。
ありがとうございます

お礼日時:2015/03/20 14:15

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