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今日(3月20日)に「年金決定通知書」が届きました。

通知の証書の日付が「平成27年3月12日」、支払開始年月が「平成27年2月」と
記載されているのですが、支払開始年月の欄が空白になっています。

この場合、初回振込日はいつになるのでしょうか?
お詳しい方、教えていただけますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

到着済の年金証書・年金決定通知書をもう1度確認して下さい。


以下のURL(画像)のようなものが到着したことと思いますが‥‥。

http://www.nenkin109.com/voice/img/miho/koe_miho …

まず、「平成27年3月12日」ですが、これは証書の発行日付です。
実際の初回支給日とは無関係です。

次に支払開始年月ですが、「厚生年金保険年金決定通知書」の部分と「国民年金年金決定通知書」の部分とに分かれているはずです。
前者は障害厚生年金の支給を、後者は障害基礎年金の支給を、それぞれ示しています。
両方とも支給される場合は、どちらの部分にも支給開始年月が印字されています。
一方、障害厚生年金と障害基礎年金のどちらか一方しか支給されないときは、一方の部分が空白になっています。その点を再度確認していただき、障害厚生年金と障害基礎年金のどちらが支給されるのか、その障害等級は何級何号なのかを調べて下さい。

支給開始年月とは、「◯年◯月分の年金から支給されますよ」ということを示していますが、実際の初回支給日とは直接の関係がありません。
障害認定日請求が通ったときは、一般に、受給権を取得した年月の翌月になっています。
障害認定日請求であっても、遡及請求として請求が行なわれて、時効のために5年よりも過去の部分が支給されないときは、ここは翌月にはなっていません(時効の計算によって、まちまちになります)。時効に到達していない部分については、遡及して支給されます。
一方、事後重症請求で通ったときは、請求日[窓口受理日](事後重症請求のときは、この日がある月が「受給権を獲得した年月」になります。)の翌月になっています。遡及しての支給はありません。

ポイントは、証書発行日付です。
この日から数えて、おおむね50日後に、実際の初回支給が行なわれることになっています。
したがって、5月15日には初めての振込が行なわれる、と考えて良いでしょう。
なお、年金の振込は各偶数月の15日が基本で、前々月分・前月分の2か月分が振り込まれますが、初回に限っては偶数月以外でも振込が行なわれ、次回以降の分よりも前の分が一括で振り込まれます。
質問者さんの場合には、平成27年2月分・3月分が振り込まれるとお考え下さい。
その上で、6月15日以降は通常の偶数月振込となるはずで、6月には4月分・5月分が振り込まれることとなります。

初回振込の直前(通常は、年金証書・年金決定通知書が到着した翌月)には、別途に、「 初回支払額のお知らせ・年金振込通知書」が届けられます。
その書類こそ、確定した初回支給日を示すもので、初回支給日に実際に振り込まれる額も示されています。そちらの書類の到着をお待ち下さい。
「障害者年金の、初回支給日について」の回答画像1
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