A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
旦那様が企業のサラリーマンで、扶養を外れることで、旦那様の扶養手当等が減るとかなら、旦那様が働いている会社に確認が要りますが、自営で国保から社保に切り替えるという話であれば、特になにも変わりません。
細かくは損益分岐点はあるでしょうけど、他の方がみなさん書かれているように、働いただけ、家計の収入合計収支合計は増えます。No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>よく言う130万円未満に抑える方が得なのでしょうか?
いいえ。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、夫が社会保険に加入している場合は130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
でも、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
もともと貴方の国保の保険料はかかっています。
ご主人に貴方の保険料も含めた通知が行きご主人が保険料払っています。
なので、貴方の場合130万円未満に抑える必要などありません。
>また夫の会社が社保に加入した場合と合わせて、妻である私の働き方についてどうするのが一番家計にいいのか、
前に書いたとおりです。
社会保険に加入の場合は、130万円未満に抑えるか、おおむね160万円以上で働くことですね。
No.2
- 回答日時:
>週30時間の勤務になったので、扶養を抜けて会社の社保に加入する…
うそです。
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
あなたが会社の社保になったのは、社保に加入いなければいけない要件に達したからであって、国保を締め出されたのが先ではありません。
>150万円ほどになる…
>よく言う130万円未満に抑える方が得…
なんで 20万も減らすことが得なのですか。
あなたは社保に 20万も払っているのですか。
とにかく自分の給与に含まれる健康保険料と、厚生年金、雇用保険 3つを足した額と、国保の場合の夫の国保税に含まれるあなたの所得割に国民年金を足した数字とを比べてみれば良いのです。
その差が 20万以上になるのかどうか。
>妻である私の働き方についてどうするのが一番家計にいいのか…
なんでそんな疑問を持つのかなあ。
200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐのが一番良いに決まっています。
あなたのような考え方が正当だとしたら、世の中にキャリアウーマンは存在しないことになってしまいます。
そんな馬鹿な話はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。ご主人が国保の場合であれば、奥さんの収入130万円はあまり
関係ありません。
あまりというのは、税金だけは影響してくるからです。
ご主人の配偶者控除は奥さんの収入が103万円以下なら受けられます。
国税で38万円、地方税で33万円
103万を超え141万までならば、ご主人は配偶者特別控除を段階的に
受けられます。(国税で38万~3万、地方税で33万~3万)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
現在のご主人の収入から控除額の5%が国税、10%が地方税で
軽減され、手取りが違ってきます。
例として奥さんの年収130万円の場合、
配偶者特別控除 国税11万円の控除の5% 5,500円
地方税11万円の控除の10% 11,000円
の税金が1年間あたり減るということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
そして社会保険関係なんですが、
1.国民年金保険
これは関係ありません。一定の保険料を各人払うことになり、
収入による保険料の変化はありません。
2.国民健康保険
これは奥さんの収入により保険料に影響がありますが、
収入額の130万円を境にして影響が出るものではありません。
収入が多ければ増える、少なければ減るというだけです。
3.厚生年金保険
ご主人が社会保険に加入されると影響があります。
奥さんが扶養家族として加入(第三号被保険者)するには
年収130万円未満の条件となります。
この場合、奥さんの保険料は必要なくなるので、
1の保険料を払わずに済むわけです。
4.健康保険組合の加入
こちらも3と同様の条件で、保険料を払わずに済みます。
つまり、ご主人の「会社が社保に加入した場合」に『130万』が
影響してくるわけです。
130万を超えたら、3,4から脱退し、1,2に加入することに
なるので、国民年金で18万ぐらい、国保で10万ぐらいからの
保険料が発生してしまうということです。
(国保は地域により保険料の差がありますので参考程度にみてください)
国では税金も社会保険もこの境目をなくしていく方向で検討
されています。労働力の制約となってしまっているからです。
時間はかなりかかるでしょうが、いずれにしろ『とられる』
方向になっていくことでしょう。A^^;)
いかがでしょうか?
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