アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

雑種地に家を建築し、古くなったので家を壊した場合の固定資産税。その間は宅地並みの固定資産税が掛かりましたが、壊して更地にした場合は前の雑種地の固定資産税に変わりますか?
以前、雑種地は固定資産税は0円でした。
どうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

家屋を解体し更地にすると宅地(住宅用地ではなく非住宅用地とみなされる)になり、かなり税金(翌年から固定資産税・都市計画税が大幅に増額される)がかかるようになります(例:家屋があるときの固定資産税の4倍~6倍)


http://kaitai-takumi.com/qa/118/
雑種地→宅地(家屋を建て、権利書取得のため所有権登記した時に地目は宅地に変更されたはず)→家屋を解体したらそのまま「宅地」
    • good
    • 1

No.2・3の回答でほぼ正答ですが、少しだけ付け加えると「建て替え特例」があるため解体して1年間は建物解体後でも「建物がある宅地」として課税されるので3分の1ないし6分の1の減免が適用されます。

    • good
    • 0

追加


所有者が地目変更の申請をしていない場合、「地目:雑種地 現況/宅地」のままかも。
但し、地目:雑種地 現況/宅地でも、「地目が雑種地だから、土地の評価が低く、固定資産税が安くすむ」は間違い(税金の評価は現実優先主義のため)税務課では宅地として評価しています。
    • good
    • 2

カテゴリー「税金」で相談されたらどうでしょうか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!