売掛金回収のための差し押さえについて教えてください。
相手方は1人で経営している小さな小売店です。
調停や裁判等で最終的に差し押さえとなった時に、差し押さえできるものとして
①銀行口座(こちらは一方的に振り込まれるだけなので分かりません)
②信販会社への売掛金(クレジット販売しているお店です)
③お店の商品(一部委託販売品あり)(お店に所有権がない委託販売品は?)
知り合いに司法書士がいるので一度相談してみるつもりですが、それぞれ差し押さえの難易度はどうでしょうか?半ばあきらめてはいるのですが。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実務上のお話しします。
①の相手の口座番号はわからなくても「債権差押命令申請」はできます。
②は信販会社を第三債務者とするのは、事実上不可です。何故ならば、債務者と信販会社との間の債権債務の関係は長期に渉ることはないですから。
③の委託商品でも差押えしています。ただし、債務者で委託品である旨の証拠があり、それを執行官が認めた場合は差押えしていません。
なお、難易度は、それほど変わりません。
ありがとうございます。最低限銀行と支店名は調べる必要がありますか?どうやって調べればいいか分かりませんが。委託品を差し押さえられれば話は早いです。それで売掛金の回収はできると思います。
No.6
- 回答日時:
>・・・賃貸のはずですから敷金が押さえられればいいですね。
でもその時は廃業してお店を閉めることに?敷金の差押えをしたからと言って、廃業しなければならないなど関係ないです。
この差押えは、貸主を第三債務者とするので、借主が貸主に返還請求できる敷金があれば、債権者に渉ります。
(この債権差押命令申請は、借主の貸主に対する「返還請求権」の差押えです。)
ですから、賃貸借契約の解除が必要ですし、その時点で、借主が貸主に返還しなければならない金額だけが債権者の取り分となります。
ですから「将来、廃業した時の敷金を今時点で差し押さえる権利」ではないです。
No.5
- 回答日時:
>最低限銀行と支店名は調べる必要がありますか?どうやって調べればいいか分かりません
わかれば調べた方がいいですが「ここだろう」と思われる銀行名と支店を書き出し申立します。
そうすれば裁判所で差押命令を発送しますが、その銀行で取引がなければ「取引なし」と裁判所に通知するようになっています。
だから、何行でも差押の申立は可能です。
No.2
- 回答日時:
全て手順としては簡単です
ただ1.は質問通り調べる必要性があります。
3.に関しては委託は無理です。
あと差し押さえ可能な
4.賃貸なら敷金
5.保有する不動産
6.自動車など保有してるなら自動車などの保有資産
など多岐にわたります
強制執行(差押え)のできる財産は、不動産、動産、債権の3つ
① 不動産 土地、建物のことです。
② 動産は、不動産以外の物のことで、時計や宝石など
③ 債権は、相手(債務者)が他人に対して持っている請求権です。
ともかく色々試してみるのが一番です
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将来、廃業した時の敷金を今時点で差し押さえる権利を確定できるということでしょうか?