男性からお金を借り借用書も書きました。
借用書には、借りた日、名前、住所、電話番号、捺印(ペンで苗字に○)を書きました。
内容には、毎月○日にいくら返します。ほかで決めた事は守ります。と書いていました。
決めたことと言うのは、利息はいらないから、月一回は体の関係を。と言うものでした。
知人は、どうしてもお金が必要だったので承諾(口約束)しました。
一回目の返済の時に約束だからと、体の関係をもち二回目以降は関係を持つのが嫌で理由をあれこれ付け返済だけにしていたそうです。最も嫌だった理由が妊娠していたからなのかゴムを付けてくれなかったってのも理由の一つらしいです。
半分は返していたけど、1ヶ月くらい前に事情があり、また貸してもらったみたいです。
男性も返済はしてくれていたからと貸してくれたらしく…
その時も、最初と同じで借用書(全て一緒、捺印もペン)と口頭で月1でって約束をしました。
お金を借りた事を知った知人の男性(次からAで)が、体の関係とかの借用書は無効になる。逆に、お金が取れる。だから、協力してみ?と言われて、Aに言われるままに男性にラインを送ったみたいです。ある意味、振り込め詐欺みたいな感じの内容でした。
男性も、お金を振り込むにあたって知人の母親との関係(同じく利息はいらないから、月一回…)を望んできました。母親と一回したら振り込む。と言ってきており、Aが男性と電話をし男性を怒らせてしまい、
私に話決裂!
○曜日までに必ず用意しろ!じゃないと大変なことになるぞ。○曜までに必ずすべて返済するように!言い訳は一切通じんぞ!必ずすべて返済するように!じゃないとほんまに後悔するぞ。
と送られて来ました。
知人も悪いのですが、少しづつ返していくつもりだったみたいでした。男性に返すのに先にお金をよけていたのも見たことありますし。
そして、なぜかAが男性と連絡を取っていて(本当か嘘か分からないけど)借用書を譲渡するかしないかや少額訴訟をする予定とかの話をきいたみたいです。
知人がAに和解になるように話をシテほしいと頼んだら、3日以内に半分を返してくれたらとの話になったみたいでした。
しかし、半分も知人は持っていないし借りる人や場所もありません。
私も、シングルで子どもを3人いるのでありません。
知人は、どうしたらいいのでしょうか?
借りたものは、返さないとだめでしが借用書は本当に無効になるのでしょうか?
ラインには、利息はいらないから、月一回は体の関係をと来たのがあります。
あと、後悔することになるぞ!
大変なことになるぞ!ってのは、脅しや脅迫にあたるんじゃないでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「体の関係を契約条件にされ 生きるために仕方なく関係を持ちましたが 拒否したところ逆上し すぐに返済しないと後悔するぞ と連絡がきました」ってところだろうか。
生きる為には他に方法がないと脅され 義務なきことを無理やり契約させられた というわけだ、
しかしAのやらせた行為はおそらく脅迫罪になると思う。
先に被害届とか弁護士に相談とかしておけば良かったのだろうが これではどちらにも問題がある。
つまり彼女も罪人になる。
なんでそしてこのAにまた頼むのかが不思議ではあるが委任と受け取られても仕方のない行為。
さらに問題をやっかいにしている。
とりあえず弁護士に頼むか それも難しければ女性相談センターに相談すると良い。
お金を分割して支払えるようにはなるだろう。
しかし・・よく読めばどちらも悪人って気がするぞ。
No.2
- 回答日時:
借用書そのものは無効にはなりません。
無効に出来るのは「体の関係」という部分だけです。
個人間で金銭と引き換えに性行為をすること自体は、大人同士であれば違法性はありません。
よく勘違いしてる人が居ますが、売春防止法の範囲外です。
ただ、それを契約に織り込むことは民法上の公序良俗に反するため無効に出来ます。
しかし借用書は有効ですから、内容通りに金銭の返済はしないといけません。
利子はゼロとしても、支払いが遅れた分は遅延利息を加算することが出来てしまいます。
状況が状況ですから、「後悔することになるぞ!」程度では脅迫とまでは言えないでしょう。
もともとは「お金が取れる」と言ってたAが先に脅迫したようなものですし、
「後悔すること=警察、弁護士に言う」といった捉え方も普通に出来てしまいます。
結論を言うと、半分を一気に返済する必要はありません。
借用書通りの「毎月○日にいくら返します。」さえ守っていれば大丈夫です。
性行為もする必要はありません。
No.1
- 回答日時:
話しにまとまりがなく、どうも全体像が見えづらいです。
そもそも債務者は誰で 債権者は誰?
知人とA はどのような関係なのか?
なので正直 こっちも法的に正確な回答をだしずらい。なのであくまで分かる範囲内の回答になります。
(以下、回答)
知人はお金を借りているわけですから、返済の義務が発生します。
そもそも、法的には借用書無くとも、お互いが同意した以上、返済の義務があります。借用書は
それを証明する書類ですが、なくてもその知人とやらが借金をしているという自覚がある以上
返済しなくてはなりません
借用書は無効とか、そーゆー話ではありません。
ここで問題になるのは借用書の中で違法な部分があれば、その部分は無効になります。
それは口約束でも同様です。
例えば異常な金利もそうですし、この場合の体で払うに関して(民法703条、704条)
も無効です。
しかし、だからといって借金は返さなくてはなりません。
無論元金は当然としても、借用書に利息の項目がない場合は、定めた法定金利分の利息は払わなくてはなりません。
>あと、後悔することになるぞ!
質問者の言いたいのは それが脅迫罪に当たるかどうかですよね?
この場合は刑法第222条の『脅迫罪』に当たります。これは刑法上の問題なので、警察に相談すれば大丈夫です。
『脅迫罪』
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
<お勧めの対処法>
まずは、その脅した人物(Aか債権者か文書ではどっちか分かりませんが?)
『後悔することになるぞ』は刑法第222条の『脅迫罪』に該当するので、これ以上言うなら、警察に被害届を提出します・・・伝えましょう。
体に関しては、民法703条、704条に該当し、無効となる契約になります。
又、少額訴訟は逆にお願いしても良いくらいです。
なにせ裁判官が立ち会うのですから『正直体で払えと言われたと』『後悔することになるぞ!』、裁判所で裁判官に言えば良いのです。
それで負けるのは向こうなのですからね。
それで相手の裁判官の心証を悪くしたとこで、分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決が取りやすくなります。又脅迫罪の和解分も含めて一部免除を申し込みましょう
裁判所は貴方の味方です。安心して全部裁判所で話しましょう
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